外国人が日本に在留する際に必要ー在留資格認定証明書
海外にいる外国人を採用した場合、外国人と結婚して配偶者を呼び寄せる場合などで、外国人を海外から呼び寄せる際、在留資格の手続きが必要になります。
通常、日本で在留資格認定証明書の交付申請を行い、その証明書をもって海外にいる外国人に入国の手続きをしてもらい、日本に上陸することになります。
このページでは、在留資格認定証明書とは何か?
メリットや入国までの流れ、必要書類、注意点などをまとめました!
外国人が日本に上陸する際の基本
外国人が日本に上陸するためには様々な条件を満たしていなければなりません。
そして、外国人が日本に滞在して、就労したり、日常生活を送るといったような活動していくには、在留資格というものが必要になります。
在留資格認定証明書とは?
海外から日本に在留しようとする外国人が,日本での活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
在留資格認定証明書のメリット
海外から日本に入国して在留するには、上陸拒否事由に当たらないことと、在留資格該当性と上陸基準適合性の条件を満たしているか問題になります。
上陸拒否事由とは、日本にとって好ましくない外国人のタイプを列挙したものです。
具体的には、感染症にかかっているとか、反社会性が強い方などがあります。
在留資格該当性とは、日本で行おうとしている活動が入管法に記載されている在留資格の目的である活動に当てはまっているかどうかです。
在留資格認定証明書を取っておくと、事前に在留資格該当性と上陸基準適合性を満たしているか審査が行われ、満たしていると認められているため、外国人の方の海外の手続きが迅速に行われます。
また、上陸の際にも、在留資格認定証明書を提示することで、入国手続きが簡易で迅速なものになります。
在留資格認定証明書交付申請から入国までの流れ
①外国人にヒアリング
在留資格該当性と上陸基準適合性の条件を満たしているかどうか、ヒアリングし確認します。
上陸拒否事由に該当しない事も確認。
②ヒアリングを基に在留資格認定証明書交付申請書の作成
③出入国在留管理庁(入国管理局)へ在留資格認定証明書の交付申請書を提出
④在留資格認定証明書の交付
⑤海外にいる外国人に在留資格認定証明書を郵送
⑥海外にいる外国人が現地の日本大使館等に在留資格認定証明書を持って査証(ビザ)発給申請
⑦査証を受けたパスポートと在留資格認定証明書を持って入国
⑧上陸手続き
在留資格認定証明書の必要書類
日本でどのような活動を行うかによって在留資格は異なり、各在留資格ごとに必要書類は異なります。
ここでは、通訳やデザイナーで日本で就労する場合の在留資格である「技術・人文知識・国際業務」の必要書類を載せます。
カテゴリー4の場合
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 登記事項証明書 1通
- 事業内容を明らかにする資料
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
場合によっては、上記以外にも提出が求められる書類があります。
在留資格認定証明書の注意点
在留資格認定証明書を取れても入国は確実ではない?
在留資格認定証明書は、法務大臣による事前審査において、上陸の条件に適合していると認められるものですが、海外にある日本大使館等においては、面談等により査証発給がなされない場合もあります。
また、在留資格認定証明書を取った後、会社の倒産や日本人の配偶者と離婚した等、事情変更によって査証が発給されない場合もあります。
例外的な事例ですが、在留資格認定証明書を取れたからと言って、確実ではないことは気を付けておかなければなりません。
在留資格認定証明書には有効期間がある
在留資格認定証明書は、交付された日から3カ月の有効期間があります。
ですので、その間に上陸申請を行うことになります。
在留資格認定証明書の有効期間と査証(ビザ)の有効期間は異なっているので、海外にいる外国人の方には有効期間内に日本へ上陸申請を行ってもらうよう注意してください。
まとめ
いかがだったでしょうか?
海外から日本に外国人を呼び寄せ、就労や在留するには、基本的には在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。
そうすることで、在留資格該当性や上陸許可基準を事前に審査してくれて、日本大使館などでの査証(ビザ)の発行、上陸審査がスムーズになります。
在留資格認定証明書の交付申請では、各在留資格に必要な条件を満たしているかを証明するために書類を収集・作成していくことになります。
在留資格該当性や条件の確認、それに基づく書類作成などが面倒だと思った方
- 在留資格該当性の確認
- 在留資格の条件の確認
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
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