外国人を雇用する場合の在留資格の手続き
海外の方の力を借りて、人手不足解消や海外需要開拓、多様化によって企業の硬直化を軟化、成長に繋げたいと考える企業は今や沢山あるかと思います。
このページは、外国人を雇用したい企業の採用担当者の方などに向けた、外国人を雇用する場合の手続きについてまとめたページです。
いくつかのパターンがありますので、現状に近いパターンを確認して頂いて、より詳しく知りたい場合は詳細へ飛んで下さい。
海外から呼び寄せる場合
海外にいる外国人を日本に呼び寄せて、雇用する場合です。
現地で会社説明会をした、海外からホームページなどで問い合わせがあった等で採用する場合ですね。
まず必要な手続きとしては、企業側は一般的に在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書交付申請についてはこちら→外国人が日本に在留する際に必要な在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書が無事交付されたら、それを海外にいる雇用する外国人に送り、現地の日本大使館などでパスポートに査証(ビザ)を受けてもらいます。
在留資格認定証明書と査証(ビザ)を受けたパスポートなどを持って、日本に上陸し、空港で上陸許可を受けてもらい、晴れて会社の仲間として加わることが出来ます。
日本に在留している外国人を雇用する場合
日本に何らかの在留資格を持って在留している外国人を雇用する場合です。
持っている在留資格により、手続きが異なってきます。
就労系の在留資格
現在、他の企業に勤めていて転職する場合などです。
同じ職種で前職と同じような業務に従事しようとする場合は、たいていの場合は今持っている在留資格で就労することが出来るかと思われます。
そして、異なる職種であったり、同じ職種ではあるけれど前職とは異なる業務に従事するような場合、在留資格変更を検討します。
この在留資格の変更が必要かどうかの判断の違いは、今持っている在留資格の目的とする活動と、これから行おうとしている業務に従事する活動が当てはまるかどうかによります。
当てはまらない場合は、在留資格該当性がないと判断され、在留資格取り消しの対象となったりしますので注意が必要です。
転職の際の手続きで迷ったらこちら→外国人が転職する場合の在留資格の手続きと役に立つ証明書
在留資格変更についてはこちら→在留資格を変更する必要がある場合とタイミングとは?
就労系の在留資格についてはこちら→日本で就労できる在留資格ってなにがある?
身分系の在留資格
日本人と結婚していたり、永住者や定住者と結婚している場合や日本人と外国人の子供、永住者や定住者の子供などです。
身分系の在留資格は、就労系と異なり就労制限がありません。
ですので、日本人を雇用するのと似たように雇用することが出来ます。
身分系の在留資格についてはこちら→就労に制限がない、身分系在留資格とは?
留学生
日本の大学や日本語学校に通っている留学生を雇用する場合です。
必要な手続きは在留資格変更です。
在留資格変更についてはこちら→在留資格を変更する必要がある場合とタイミングとは?
留学生の在留資格についてはこちら→準備中
まとめ
外国人の現在の状況により、雇用できるか出来ないか決まります。
在留資格を持っているかどうか、持っていたら何の在留資格かにより、手続きは異なってきます。
そして、各手続きごとに要件が異なり、その要件を満たせるかどうかで、雇用できるか出来ないかに関わってきます。
結局のところ、入管がどう判断するかによって決まるのですが、
採用するかどうかの時点で、出来るだけ、大まかにでも雇用できるかの方向を確認しておくのがよろしいかと思われます。
在留資格該当性や条件の確認、それに基づく書類作成などが面倒だと思った方
- 在留資格該当性の確認
- 在留資格の条件の確認
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
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行政書士吉田達也事務所
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