外国人と結婚する場合の配偶者ビザ・結婚ビザの手続き
外国人が日本に滞在し活動するには、在留資格が必要です。
外国人の方が日本人と結婚し、日本に在留する場合、日本人の配偶者としての活動をすることになります。
ですので、外国人の方は配偶者ビザ・結婚ビザである「日本人の配偶者等」という在留資格の手続きが必要になります。
このページでは、外国人と日本人が結婚する場合の在留資格「日本人の配偶者等」の手続きについて、まとめました。
法律上有効な婚姻であることが必要
配偶者とは、婚姻関係にあるものをいいます。
そして、法的に有効な婚姻であることが必要で、内縁関係は含まれません。
また、日本において、外国人の本国において、両者に婚姻障害が存在しないことが必要です。
婚姻障害とは、日本においてはよく知られているものの一つとして、婚姻が有効に行うことが出来る年齢として、男性18歳女性16歳と定められています。(※2020年1月現在)
ただし、外国人と結婚する場合、外国人の本国の法律にも婚姻障害が規定されていて、日本法とは異なる場合があります。
どちらを採用するかは、外国人の本国法の規定によります。
外国人の本国法に、婚姻の成立には婚姻挙行地、つまり婚姻を行う国によると規定されていれば、日本で婚姻する場合、日本法に従うということになります。
結婚式や届出など形式的なこと
日本での婚姻は、届出をすることと規定しています。
しかし、海外では儀式が必要であったり、登記が必要であったりします。
ここでも、どちらの法律に従えばいいのかという問題が生じます。
上に書いたように、海外の法律でどう規定されているかによって異なります。
海外の法律で、結婚をした国の法律に従うとした場合、日本において結婚した場合は、市区町村役場に届出をし、婚姻の要件が備わっていると認められると、日本において有効な婚姻が成立します。
別居していても大丈夫?
この在留資格は、日本人の配偶者としての活動をする方に向けた資格なので、日本人の配偶者としての活動をしていると言えるかが問題になります。
社会一般的に、夫婦といえる関係は、同居していて、互いに協力しあい生活している形です。
ですので、別居の場合は社会一般的に夫婦としての生活が認められず、日本人の配偶者等の在留資格に当てはまらないことになります。
ただし、合理的な理由がある場合は特別に認められる場合があります。
入管が嫌うのは偽装結婚
とにかく、嘘つきを嫌います。
本当に結婚する気あるのか?
交際期間は何年なのか?
交際している期間の写真やメッセージのやり取りはあるのか?
などなど、真摯に結婚しようとしているのか証明して欲しがります。
その結果、別居している場合は何故同居しないのか?
という疑問を、合理的な理由をもって証明して!と言ってきます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
外国の方と日本で結婚するには、日本人同士で結婚するような届出だけの手続きでは済みません。
「日本人の配偶者等」の在留資格の手続きでは、申請書を始め、本当に結婚する気があるのか?
など証明するために書類を作成したり、必要な証明書類を集めたりします。
在留資格該当性や条件の確認、それに基づく書類作成などが面倒だと思った方
- 在留資格該当性の確認
- 在留資格の条件の確認
- これらを証明する書類収集・作成
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