在留カードの初歩!交付される人と交付された後の義務
日本に在留して活動する外国人で、新たに中長期在留者になった者は、在留カードが交付されます。
このページでは、中長期在留者はどのような人のことをいうのか?
在留カードとは何なのか?
在留カードが交付される場面など、まとめました。
中長期在留者とは?
以下のいずれにも該当しない者をいいます。
- 「3月」以下の在留期間が決定された者
- 短期滞在の在留資格が決定された者
- 外交又は公用の在留資格が決定された者
- これらの外国人に準じるものとして法務省令で定める者
- 入管特例法に基づく特別永住者
- 在留資格を有しない者
そして、中長期在留者となった外国人には、在留カードが交付されます。
在留カードとは?
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍、住居地、在留資格・期間・満了日、資格外活動許可の有無などが記載されています。
法務大臣が、日本に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有します。
在留カードの重要ポイント
中長期在留者となり、在留カードが交付されると、様々な義務が生じます。
その中で最も重要なものが、在留カードの常時携帯義務です。
これは、在留カードの代わりにパスポートを持っていてもダメで、違反には罰則もあります。
在留カードに関する様々な義務についてはこちら→在留カードに関する届出義務・申請まとめ
在留カードが交付される場面は?
新しく日本に上陸する場合、在留カードを交付することが出来る出入国港において、中長期在留者となった場合、交付されます。
もし、上陸申請する出入国港が、在留カードを交付することができない場所や直ちには交付出来ない場合、後日、住居地の届出を行った後に簡易書留にて送付されます。
また、在留資格変更や更新等行った場合、新しい内容の在留カードが交付されます。
新たに中長期在留者となった場合は、新規に在留カードが交付されます。
その他にも、住居地以外の記載事項の変更や、在留カードの有効期間の更新等があった場合、新しく在留カードが交付されます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
中長期在留者とは、3カ月を超える在留期間を付与され、「短期滞在」「公用」「外交」以外の在留資格を与えられた者などをいいます。
中長期在留者になると、在留カードが交付され、カードに関する届出義務が発生します。
在留カードを持っている方だけでなく、持っている方を雇用している企業の方も、在留カードに関する届出を把握しておく必要があります。
なぜなら、届出義務を怠ると罰則があるからです。
届出義務の罰則についてはこちら→在留カードに関する届出を怠った場合の罰則まとめ
届出の確認、届出の作成が面倒だと思った方
- 届出の確認・作成
在留資格の変更などの予定がある方
- 在留資格該当性の確認
- 在留資格の条件の確認
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
在留カードに関する届出 | 5,000円~ |
安心!返金システム
もし、弊所のミスで許可が下りなかった場合は全額返金いたします。
手続きのご依頼、お問い合わせ方法
お問い合わせは無料です。
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
メッセージアプリでのお問い合わせ始めました!
より、お手軽にお問い合わせが可能です。
お問い合わせ以外の通知はありません。
LINE↓
Kakao Talk↓
WeChat↓
通知のオフ設定も簡単なので、追加してからの煩わしさはありません。
②メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
行政書士吉田達也事務所
Pingback: 在留カードに関する届出義務・申請まとめ | 日本在留の旗印
Pingback: 在留カードに関する届出を怠った場合の罰則まとめ | 日本在留の旗印
Pingback: 外国人の子供が生まれた場合の在留資格取得の手続き | 日本在留の旗印