外国人の子供が生まれた場合の在留資格取得の手続き
日本に在留している外国人で、日本で子供を産んで、その子供も日本で育てる予定の場合、どのような手続きが必要なのか?
国籍はどうなるのか?
在留資格の取得から、役所への届出、注意点などまとめました。
両親が共に外国人で子供が日本で生まれた場合、子供の在留資格はどうなるのか?
日本で子供が生まれた場合、通常の在留資格と違って、その子供は日本に上陸手続きをせずに在留することになります。
そして、出生の日から60日までは、在留資格なく在留することができます。(在留資格取得申請をする場合は注意があります。下記参照)
では、60日を超えて、これからも日本に在留させ育てていきたい場合どうするのか?
通常の在留資格の手続きではなく、在留資格取得許可の申請を行うことになります。
在留資格取得申請の期限
出生の日から30日以内に在留資格取得許可の申請をします。
在留資格取得申請の必要書類
外交、公用、技能実習、短期滞在、家族滞在、特定活動以外の就労系在留資格取得を持つ外国人の場合の必要書類です。
この場合、子供は家族滞在の在留資格になることが多く、その必要書類になります。
- 申請書
- 出生したことを証する書類
- パスポート
- 両親の在留カード及びパスポートの写し
- 両親の職業及び収入を証する文書(在職証明書、課税証明書及び納税証明書)
出生届出
子供の出生から14日以内に市区町村役場へ出生届を提出します。
その後に、子供の国籍国の大使館へ出生届を提出します。
片親が日本人の場合
その子供は日本国籍を有することになります。
ですので、出生後は在留資格の取得等ではなく、市区町村に出生届を提出します。
子供の国籍
国際結婚の場合、両親の国の国籍法によって、子供の国籍が変わってきます。
国籍を決める方式が3つあります。
- 父母両系血統主義
- 父系優先血統主義
- 生地主義
両親の国がどの方式を用いて国籍を決定しているかによって、子供の国籍が異なります。
父母両系血統主義
その国の国籍を有する父または母の子として生まれた子に,その国の国籍を与える考えです。
父母両系血統主義の国
日本、アイスランド、イスラエル、イタリア、エチオピア、エルサルバドル、オーストリア、オランダ、ガーナ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、タイ、中国、韓国、デンマーク、トルコ、ナイジェリア、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、チェコ、ブルガリア、ポーランド、ルーマニア、など
例えば、父(または母)が日本人で母(または父)が韓国籍Aさんの場合で、結婚して子供が生まれた場合、日本国籍と韓国籍が付与されえます。
父系優先血統主義
その国の国籍を有する父の子として生まれた子に,その国の国籍を与える考えです。
父系優先血統主義の国
アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、インドネシア、エジプト、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、マダガスカル、モロッコ、レバノン、など
例えば、母が日本人で父がエジプト国籍の場合で、結婚して子供が生まれた場合、日本国籍とエジプト国籍が付与されえます。
生地主義
その国で生まれた子に,その国の国籍を与える考えです。
生地主義の国
アルゼンチン、カナダ、アメリカ合衆国、ブラジル、アイルランド、グレナダ、ザンビア、タンザニア、パキスタン、バングラデシュ、フィジーなど
例えば、父または母が日本人で、アメリカで子供を産んだ場合、日本国籍とアメリカ国籍が付与されえます。
父母両系血統主義だが条件によっては生地主義
父母両系血統主義と生地主義の両方を採用している国もあります。
父母両系血統主義と生地主義の国
イギリス、オーストラリア、オランダ、スペイン、ドイツ、フランス、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、など
このように、国籍に関しては各国で考え方が異なります。
国際結婚で子供が生まれた際には、お相手の国の大使館などに問い合わせるなどして、取り扱いや手続きを調査します。
まとめ
いかがだったでしょうか?
両親が外国人の方で、日本で子供を産んだ場合で、子供も日本で育てていく場合、在留資格の取得の手続きを行います。
この手続きですが、出生の日から30日以内に行わなければなりません。
在留資格取得申請では、役所に対する届出や大使館などに対する問い合わせなどを行って、併せて申請書の作成や証明書の収集を行います。
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- 在留資格取得手続きの把握
- 必要書類の確認・収集
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