在留資格を取り消されるのは、こんな場合!
日本に在留して活動する外国人は、在留資格をもって活動しています。
この在留資格ですが、外国人の行動によっては取り消される場合があります。
在留資格が取り消されると、日本にいる法的根拠が無くなりますので、退去強制手続きの対象になる可能性があります。
このページでは、在留資格が取り消されるのは、どのような場合なのか?
まとめました。
part1はこちら→在留資格を取り消されるのは、こんな場合!part1
続きはこちら→
①退去強制手続き中に虚偽の書類を提出して、在留特別許可を受けた等
偽りその他不正の手段により、在留特別許可や難民認定手続きにおける在留特別許可を受けた場合です。
②留学生が日本語学校を退学し、フルタイム勤務の契約をした等
別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者が、在留資格の目的である活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合です。
就労系の在留資格や文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の在留資格をもって在留している外国人が対象です。
他の活動とは?
在留資格該当性のない活動を言います。
持っている在留資格の目的である活動に当てはまらない活動です。
例えば、通訳の仕事をしている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている方が、中華料理のお店でシェフをしている場合等です。
他の活動がどのぐらい行っているとダメ?
生活の重要部分を占めている、または占めようとしている場合。
そして、在留の目的が当初の申告内容から変質しているといえる程度に行っている場合です。
在留資格変更のための準備活動は?
今勤めている会社を辞め、転職活動をしている場合などはどうなるのでしょうか?
在留資格の目的である活動を行っておらず、かつ、他の活動を行おうとしていると言えなくもない状況です。
この場合、正当な理由があるとして、取り消しの対象から除かれます。
その他の場合、入管は、本来の在留資格に応じた活動を行わなくなった経緯や、他の活動に向けた準備の状況等の客観的事実を重要視するとしています。
③別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者が、在留資格の目的である活動を継続して3カ月以上行わないで在留している場合。
(高度専門職(2号)の場合は6カ月)
②との違いは、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合を要件としていないことです。
つまり、会社を辞め、他の活動をするわけではなく、ただボーっと3カ月以上過ごしている場合は③に当てはまることになります。
こちらも、正当な理由がある場合は除かれます。
part3はこちら→準備中
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