通訳、語学学校の先生、デザイナー等で在留する条件
日本で在留して活動するには、在留資格が必要です。
通訳や語学学校の先生として働こうと思っている外国人や、雇いたいと思っている企業の担当者の方は、在留資格の取得や変更の手続きが必要になります。
このページでは、通訳、語学学校の先生、デザイナー等の在留資格である技術・人文知識・国際業務で在留できるか否かの条件についてまとめました。
こちらもご覧ください。
通訳、語学学校の先生、デザイナー等で日本に在留する場合の手続き
通訳、語学学校の先生、デザイナー等はどの在留資格に当たるのかの判断基準
在留資格認定証明書と在留資格変更
日本に在留している外国人が就職する場合と、外国にいる外国人を呼び寄せて就職する場合で、在留資格の手続きが異なってきます。
詳しくは、こちら→通訳、語学学校の先生、デザイナー等で日本に在留する場合の手続き
このページでは、在留資格認定証明書の交付申請で重要な上陸の条件のうちの上陸許可基準適合性についてまとめていきます。
上陸許可基準適合性とは?
上陸許可基準適合性とは、日本の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合することをいいます。
通訳、語学学校の先生、デザイナーをはじめ、翻訳、広報、宣伝、海外取引業務、商品開発の活動を行おうとする場合、技術・人文知識・国際業務という在留資格の申請を行います。
通訳、語学学校の先生、デザイナー等は、そのうちの国際業務のカテゴリーに入ります。
在留資格には、上陸許可基準適合性が必要な資格とそうでない資格があります。
技術・人文知識・国際業務は上陸許可基準適合性が必要な資格です。
そして、技術・人文知識・国際業務それぞれに基準が異なります。
国際業務の上陸許可基準適合性
国際業務の業務に従事しようとする場合、以下の条件に当てはまっている必要があります。
この条件に当てはまっているかどうかが、上陸許可基準適合性です。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
上陸許可基準それぞれについてはこちら→通訳、語学学校の先生、デザイナー等で在留する条件part2
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