通訳、語学学校の先生、デザイナー等で在留する条件part2
日本で在留して活動するには、在留資格が必要です。
通訳や語学学校の先生として働こうと思っている外国人や、雇いたいと思っている企業の担当者の方は、在留資格の取得や変更の手続きが必要になります。
このページでは、通訳、語学学校の先生、デザイナー等の在留資格である技術・人文知識・国際業務で在留できるか否かの条件についてまとめました。
こちらもご覧ください。
通訳、語学学校の先生、デザイナー等で日本に在留する場合の手続き
通訳、語学学校の先生、デザイナー等はどの在留資格に当たるのかの判断基準
実務要件がある
上陸許可基準には、以下の要件があります。
・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
通常3年以上の実務経験が必要です。
この実務経験は、教育機関に所属している間のアルバイトでの経験は、期間に含まれません(夜間学部を除きます。)。
実務経験の内容ですが、これから行おうとしている業務に関連する業務であれば良いとされています。
つまり、まるっきり同じ業務でなくても、関連性を合理的に、具体的に説明できればいいのです。
実務経験がない場合
実務経験が足りない、または大学新卒の場合で実務経験がない場合はどうすれば良いのか?
上の上陸許可基準の下線部分に例外があります。
大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
注意が必要なのが、この実務要件免除は、翻訳・通訳・語学の指導に係る業務で働く場合に限られるということです。
通訳・翻訳・語学の指導以外の業務は?
翻訳・通訳・語学の指導以外の業務、例えば、デザイナー、海外取引業務、宣伝などの業務はどうしようもないのか?
実は、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し、大学等を卒業した者、日本の専門学校を修了し、専門士の称号を得た者は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうちの国際業務のカテゴリーではなく、人文知識のカテゴリーでの申請ができます。
この場合、実務要件は必要ありません。
詳しくは、こちらのページ→準備中
報酬要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
報酬は、基本給+賞与です。
手当等が報酬に含まれるかはケースバイケースです。
以下の手当ては、報酬に含まれないとされています。
- 通勤手当
- 扶養手当
- 住宅手当
実費弁償の性格を持つものは報酬に含まれないとされています。
お問い合わせ方法
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行政書士吉田達也事務所
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