経理、コンサルタント、総合職等で日本に在留する場合の条件part2
日本で在留して活動するには、在留資格が必要です。
経理やコンサルタント等として働こうと思っている外国人や、雇いたいと思っている企業の担当者の方は、在留資格の取得や変更が必要になります。
このページでは、経理、コンサルタント、総合職等で、日本に在留する場合の在留資格の条件について、まとめました。
こちらもご覧ください。
経理、コンサルタント、総合職等はどの在留資格に当たるのかの判断基準
学歴要件
人文知識では、学歴要件か実務要件のどちらかを満たせば大丈夫です。
学歴要件は次のいずれかを満たすこと。
- 人文科学の分野に属する知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
- 人文科学の分野に属する知識に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
「大学を卒業」というのは、大学はもちろん、短期大学卒業し短期大学士以上の学位を取得した者も含まれます。
専修学校について
専修学校を卒業する場合、専門士の称号を得ること、または高度専門士の称号を得ることが必要です。
専修学校のうち専門課程を設置する専修学校を「専門学校」と呼びます。
そして、専門士とは、以下の要件を満たしている専門学校を卒業した者に付与されます。
- 修業年限が 2 年以上
- 総授業時数が 1,700 時間 (62 単位)以上
- 試験等により成績評価を行い,その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること
修業年限2年以上の専門課程の学科のほとんどは、この要件をクリアしているので、専門課程を2年学んで卒業した方のほとんどは、専門士が与えられていると考えて良いかと思われます。
大学等をただ卒業していればいいわけではない
学歴要件に「人文科学の分野に属する知識に関連する科目を専攻」と書いてある通り、業務と専攻の関連性が求められます。
ただし、一致していることまでは求められません。
また、専攻科目以外にも、実際に履修した科目も考慮されます。
実務要件
10年以上の実務経験により、人文科学の分野に属する知識を修得していること。
この期間には、大学・高等専門学校・高等学校・中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において人文科学の分野に属する知識に関連する科目を専攻した期間を含みます。
つまり、学校を卒業していない場合でも、この期間と実務経験を含めて10年以上あれば、許可の可能性があるということです。
報酬要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
報酬は、基本給+賞与です。
手当等が報酬に含まれるかはケースバイケースです。
以下の手当ては、報酬に含まれないとされています。
- 通勤手当
- 扶養手当
- 住宅手当
実費弁償の性格を持つものは報酬に含まれないとされています。
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行政書士吉田達也事務所