料理人、調理師として外国人を雇う場合、働く場合の在留資格の手続き
外国人が日本に滞在して活動するには、在留資格が必要です。
そして、どのような活動を行うかにより在留資格が変わり、手続きも変わります。
このページでは、中華料理、トルコ料理、タイ料理、フランス料理などの海外料理を提供するレストラン等、ケーキや洋菓子を作る店舗等で、料理人や調理師として外国人を雇う場合や手続きについてまとめました。
こちらもご覧ください。
料理人、調理師として外国人を雇う場合、働く場合の在留資格の条件
料理人や調理師の在留資格は何になるのか?
ずばり言ってしまうと、「技能」という在留資格になります。
「技能」とは、以下の活動を行う外国人に付与される在留資格です。
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
産業上の特殊な分野という部分が、中華料理であったりタイ料理であったりします。
熟練した技能とは、どのレベル?
審査要領では、個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能、とあります。
特別な技能、判断等を必要としない機械的な作業は単純労働とされます。
これらから考えると、単純労働以上の、特別な技能や判断を必要とするレベルに経験を積んでいるレベルに達していることが必要だと思われます。
では、「技能」の在留資格の手続きはどのように?
雇用する外国人、または働こうと思っている外国人が現在、在留資格を持っているのかどうか?
在留資格を持っているのなら、どの在留資格か?
それぞれ変わってきます。
詳しくはこちらのページ→外国人を雇用したいとき、手続きはどうしたらいいのか?
ここでは、簡単に説明します。
手続きは2パターン
手続きのパターンとしては以下の2つです。
↓パターン | ↓手続き |
日本に在留している外国人が就職する場合 | 在留資格の変更 |
外国にいる外国人を呼び寄せて就職する場合 | 在留資格認定証明書の交付申請 |
日本に在留していて、身分系の在留資格以外の場合で「技能」以外の場合、変更の手続きをします。
身分系の場合は、そのまま雇用できます。
「技能」を取れるかどうかの判断
在留資格の変更でも、在留資格認定証明書の交付申請でも、日本での活動が在留資格の目的である活動に当たるかどうか、上陸許可基準に適合しているかどうかが重要になります。
上陸許可基準については、こちらのページへ→料理人、調理師として外国人を雇う場合、働く場合の在留資格の条件
お問い合わせ方法
お問い合わせは無料です。
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
メッセージアプリでのお問い合わせ始めました!
より、お手軽にお問い合わせが可能です。
お問い合わせ以外の通知はありません。
LINE↓
Kakao Talk↓
WeChat↓
通知のオフ設定も簡単なので、追加してからの煩わしさはありません。
②メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
行政書士吉田達也事務所
Pingback: 料理人、調理師の外国人は店長になれない? | 日本在留の旗印ーFlag mark of someone's stay in japan
Pingback: 料理人、調理師として外国人を雇う場合、働く場合の在留資格の条件 | 日本在留の旗印ーFlag mark of someone's stay in japan
Pingback: その在留資格で雇用して大丈夫?日本で就労できる在留資格(ビザ)の種類 | 日本在留の旗印