料理人、調理師として外国人を雇う場合、働く場合の在留資格の条件
中華料理、トルコ料理、タイ料理、フランス料理などの海外料理を提供するレストラン等、ケーキや洋菓子を作る店舗で、料理人や調理師、パティシエとして外国人を雇う場合や在留手続きが必要です。
そして、在留資格を得るには様々な条件が必要です。
このページでは、料理人、調理師の在留資格である「技能」の条件についてまとめました。
こちらもご覧ください。
料理人、調理師として外国人を雇う場合、働く場合の在留資格の手続き
「技能」の上陸許可基準
「技能」は上陸許可基準のある在留資格なので、上陸許可基準を満たしていなければ、在留資格認定証明書を得ることも、日本に上陸することもできません。
料理人、調理師の上陸許可基準は以下のようになります。
- 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
- 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
10年の実務経験について
この期間に、ヘルパーやアシスタントとしての経歴は認められないとされています。
また、10年の実務経験が必要なので、在留資格の申請の際の年齢で不許可になる可能性もあるので注意が必要です。
例えば、24歳の外国人を技能で雇いたいといった場合、10年の実務経験があるということは、14歳からシェフとして実務を経験してきたということになります。
学生時代、義務教育のときの経験は、審査において10年の実務経験に含まれないと判断される可能性があるので注意が必要です。
日タイ経済連携
上陸許可基準の黒丸二つ目の規定は、タイ料理人の上陸許可基準を緩和するものです。
以下の項目それぞれ満たしている場合、5年の実務経験で足ります。
- タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること。
- 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること
- 日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること
お問い合わせ方法
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行政書士吉田達也事務所
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