料理人、調理師の外国人は店長になれない?
外国人が料理人や調理師、パティシエとして日本で活動するには、「技能」の在留資格が必要です。
「技能」によって、料理人として働くことが出来ますが、料理人以外の仕事、つまりお店の経営や管理も出来るのでしょうか?
このページでは、「技能」の在留資格を持つ外国人の料理人が店長になれるかどうか、まとめました。
こちらもご覧ください。
料理人、調理師として外国人を雇う場合、働く場合の在留資格の手続き
料理人、調理師として外国人を雇う場合、働く場合の在留資格の条件
在留資格「技能」で出来る活動の範囲
在留資格「技能」では下記のような活動を行えます。
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」とは、何かについては下記のページでまとめています。
料理人、調理師として外国人を雇う場合、働く場合の在留資格の手続き
「技能」の料理人が店長になれるかどうかは、下線部の文言がヒントになります。
熟練した技能は契約に基づいて行われる
公私の機関とは、事業主体性をもつ団体や個人を指します。
「技能」外国人は、企業や個人事業主との雇用契約や委託契約を結びます。
そして、雇用契約に基づいて働きます。
「基づいて」とあるので、事業主体に従って働くと考えられます。
つまり、在留資格が「技能」である限り、事業主体が行うような経営判断等は行えないことになります。
経営に携わりたい場合どうすればいいのか?
外国料理店の店長や経営者として、外国人が活動したい場合はどうすればいいのか?
ずばり言ってしまうと、「経営・管理」の在留資格を得るか、今の在留資格からの変更を行います。
「経営・管理」の在留資格の活動
- 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
店長や経営者として、経営をしながら調理もできる?
「経営・管理」の在留資格は、経営と管理をする活動を目的としています。
しかし、経営と管理に従たる活動として調理等の現場業務を行うことは、禁止されていません。
ですが、注意点もあります。
「経営・管理」は、あくまでも経営と管理をする活動なので、調理が主たる活動になってしまう場合、資格外活動となってしまう可能性があります。
まとめ
料理人や調理師の外国人は、店長や経営者になれますが、「技能」の在留資格ではなれません。
「経営・管理」の在留資格が必要になります。
調理も出来ますが、あくまでも経営と管理の活動の一環として行うことが必要になります。
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