外国人の留学生で卒業後も就職活動を行いたい場合の手続きpart2
日本に在留している外国人留学生で、就職活動をしていたが、なかなか上手くいかない方もいるかと思います。
卒業してしまうと、「留学」の在留資格では在留出来なくなるので、焦ってしまいますよね。
しかし、場合によっては卒業後も就職活動を継続できることもあります。
このページでは、外国人の留学生が卒業後も就職活動を行いたい場合の手続きについて、まとめました。
前回はこちら→part1
対象とする外国人
継続就職活動大学生等で,地方公共団体が実施する適合就職支援事業の対象として,大学等卒業後2 年目もインターンシップへの参加を含む就職活動を行おうとする外国人が対象です。
継続就職活動大学生等とは、継続就職活動を目的とする「特定活動」で在留する大学生等をいいます。
詳しくはこちらへ→part1
継続就職活動を目的とする「特定活動」で在留する大学生等が、地方公共団体が実施する適合就職支援事業の対象になることが必要です。
在留資格の変更
「特定活動」から「特定活動」へ変更します。
奇妙に感じるかもしれませんが、特定活動はそれぞれに活動が指定されています。
ですので、指定された活動が異なれば、同じ特定活動であっても変更の手続きが必要になります。
今回は・・・
継続就職活動を目的とする「特定活動」→適合就職支援事業に参加して行う就職活動を指定活動
とする「特定活動」
となります。
在留期間
原則6カ月です。
更新も出来ますが、卒業後2年を超えない範囲内で決定されます。
提出資料
- 在留資格変更許可申請書
- 対象者証明書(地方公共団体が発行するもの)
- 大学の卒業証明書、専門士の証明書・卒業証明書・成績証明書
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
インターンシップの参加
継続就職活動(卒業後1年目)と適合就職支援事業に参加して行う就職活動(卒業後2年目)が異なるのは、インターンシップがあることです。
地方公共団体が実施する適合就職支援事業に参加しなければ、証明書は発行されず、その事業にはインターンシップが含まれています。
そして、このインターンシップの実績を記載された報告書が作られ、これをもって更新が可能となります。
お問い合わせ方法
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行政書士吉田達也事務所
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