外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げる場合の条件
外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げ、経営を行っていこうとする場合、支店長や部長などの管理者に就任する場合、「経営・管理」の在留資格の手続きを行います。
「経営・管理」には、様々な条件があり、それをクリアしていないと在留資格の手続きが進みません。
このページでは、外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げるための「経営・管理」の在留資格の条件について、まとめました。
こちらもご覧ください。
外国人が日本で経営者や管理者として活動する場合の手続きpart2
外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げる場合の登記や在留資格の手続きについて
上陸許可基準
日本に上陸するための条件の一つですが、すでに上陸して在留資格を変更する際にも、重要なポイントになります。
申請人が次のいずれにも該当していること。
①申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
- その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
- 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
- 上記2つに準ずる規模であると認められるものであること。
③申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
事業所の要件
事業所は次の2つを満たしていることが必要です。
- 経済活動が単一の経営主体の基において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
- 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること
1の具体例としては、賃貸借契約を法人名義でする。
2の具体例としては、短期間の賃貸スペースや容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合、それを合理的とする特別な事情がない限り、上陸許可基準に適合していないと判断されます。
設備については、電話、ファックス、コピー機、パソコン等最低限必要です。
バーチャルオフィスは?
住所、電話を借りて、電話にはオペレーターが対応し、郵便物は転送するといった、バーチャルオフィス等は事業所とは認められません。
自宅の一部を事業所として使用出来るのか?
通常、賃貸借契約において、使用目的を事業用、店舗、事務所等の事業目的であることを明らかにして契約する必要があります。
ですが、一定の条件を満たすと許可される可能性があります。
- 住居目的以外での使用を貸主が認めていること
- 法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
- 公共料金等の共用費用の支払いに関する取り決めが明確になっていること
- 看板類似の社会的標識を掲げていること
2階が住居部分で、1階が事業所という場合は、許可される可能性が高いと思われます。
インキュベーションオフィスの利用
起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているインキュベーションオフィス等を利用することでも、事業所が確保されているとされます。
インキュベーター(経営アドバイス,企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で,事業所に係る使用承諾書等の提出が可能である必要があります。
また、その他にもインキュベーションオフィスを利用することで上陸許可基準を緩和する取り扱いがあります。
詳しくはこちら→インキュベーションオフィスを利用して外国人が日本で起業するメリット
お問い合わせ方法
お問い合わせは無料です。
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
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行政書士吉田達也事務所
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