外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げる場合の条件part2
外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げ、経営を行っていこうとする場合、支店長や部長などの管理者に就任する場合、「経営・管理」の在留資格の手続きを行います。
「経営・管理」には、様々な条件があり、それをクリアしていないと在留資格の手続きが進みません。
このページでは、外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げるための「経営・管理」の在留資格の条件について、まとめました。
こちらもご覧ください。
外国人が日本で経営者や管理者として活動する場合の手続きpart2
外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げる場合の登記や在留資格の手続きについて
事業の規模が一定程度あることが必要
申請人が次のいずれにも該当していること。
①事業所の規模:前回の記事でまとめています→外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げる場合の条件
②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
- その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
- 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
- 上記2つに準ずる規模であると認められるものであること。
行おうとする事業が、一定程度の大きさがあることが必要になります。
どのくらいの大きさが必要なのか見ていきましょう。
上の枠内の②が事業規模に関する規定です。
3つの内いずれかに該当していることが必要になります。
従業員について
経営や管理を行おうとする者以外に、2人以上の常勤の職員がいれば、事業の規模については満たされます。
この職員は誰でもいいかと言えば、そうではありません。
日本人、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等が対象になります。
常勤の職員
勤務が、一定の勤務計画の下に毎日所定の時間中、常時その職務に従事しなければならないものであることが必要です。
具体的には、労働日数が週5日以上、労働時間が週30時間以上。
パートタイムは常勤の職員には当たりません。
出資金について
株式会社における払い込み済み資本の額、合名会社・合資会社・合同会社における出資の総額が500万円以上の事業であれば、事業の規模は満たされます。
申請人が全額出資しなければならないものではありません。
従業員数や出資金についての規定に準じる規模
実質的に同視できるような規模である必要があります。
例えば、常勤の職員を1人で足りるような場合、もう一人雇う際にかかる費用を事業に投下しているような場合です。
出資がどこから調達されたのかも審査される
資本金や出資の総額は、申請人が全て出資しなければならないものではありません。
しかし、出資された金額がどこから誰から払い込まれたものか、審査されます。
どのように調達したのか、合理的に説明できるよう資料や書類を用意することが必要になります。
例えば、海外に住む両親から送られた金銭の場合、送金したことが明らかとなる銀行口座の通帳の写しなどです。
お問い合わせ方法
お問い合わせは無料です。
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
メッセージアプリでのお問い合わせ始めました!
より、お手軽にお問い合わせが可能です。
お問い合わせ以外の通知はありません。
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②メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
行政書士吉田達也事務所
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