漁業で特定技能外国人を雇う方法
漁業で特定技能外国人を雇う方法 中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。 そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。 特定技能外国人を雇うには、様々な条件や基準があります。 そして、各産業分野によって基準が異なります。 このページでは、漁業で特定技能を雇うための基準などについてまとめました。 対象とする業務 特定技能外国人は、従事できる業務と出来ない業務があります。 漁業においては、2つの区分があり、それぞれに従事できる業務があります。 【漁業】 漁具の製作・補修 水産動植物の探索 漁具・漁労機械の操作 水産動植物の採捕 漁獲物の処理・保蔵 安全衛生の確保 etc… 【養殖業】 養殖資材の製作・補修・管理 養殖水産動植物の育成管理 養殖水産動植物の収獲(穫)・処理 安全衛生の確保 etc… 特定技能外国人は、船長や漁労長などの監督者の指示を理解し、または監督者の包括的な指示の下で自ら判断しながら、漁労作業や養殖作業の業務に従事します。 水産加工業は別分野 水産加工業は、飲食料品製造業の分野で試験や基準があります。 水産食料品などの製造、かまぼこ・ちくわなどの加工食品を小売する事業所が含まれます。 飲食料品製造業の特定技能についてはこちら→飲食料品製造業で特定技能外国人を雇用する方法 【注意点】 特定技能外国人を雇い入れたい事業所が、どの産業分野に当たるのかによって、外国人が受けるべき試験や基準が異なります。 ですので、事業所について感覚ではなく日本標準産業分類でしっかり確認しておきましょう。 関連業務 上記の業務に従事する日本人が、通常従事することとなる関連する業務についても、特定技能外国人は従事することができます。 具体的には以下の通り。 【漁業】 漁具の積込み・積下し 漁獲物の水揚げ 漁労機械の点検 船体の補修 自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売 etc… 【養殖業】 梱包・出荷 自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売 etc… …