外国人と日本人が結婚する場合の在留資格「日本人の配偶者等」とは?
外国人が日本人と結婚して、日本で一緒に滞在するような場合、外国人の方は在留資格の手続きが必要になります。
いわゆる、配偶者ビザや外国人との結婚ビザと言われます。
このページでは、外国人と日本人が結婚する場合の配偶者ビザ、在留資格「日本人の配偶者等」とは何なのか?
特徴や他の在留資格との違いなど含め、まとめました。
どの在留資格にあたるのか?
各在留資格には目的とする活動があります。
在留資格「留学」であれば、大学等で教育を受ける活動など。
日本人と結婚した場合の在留資格は、一般的には「日本人の配偶者等」にあたります。
※結婚前に日本で仕事をしていて、すでに在留資格を持っている場合で日本人と結婚した場合は、すでに持っている在留資格のままでも大丈夫ですし、「日本人の配偶者等」に変更することもできます。
では、「日本人の配偶者等」の活動とは何なのか?
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者という、身分又は地位を有する者としての活動になります。
就労系在留資格との大きな違い
就労系在留資格とは、通訳やデザイナー、エンジニアなどの「技術・人文知識・国際業務」、調理師などの「技能」など、日本で働くための在留資格をいいます。
これらの在留資格を得るためには様々な条件があります。
また、目的とする活動を超えて活動すると、資格外活動となり、罰則の対象になります。
対して、「日本人の配偶者等」は就労制限はありません。
また、上陸のための条件の一つである上陸許可基準が存在しません。
ですので、他の在留資格と比べると日本においての活動の幅が広がり、魅力的な在留資格になります。
本当に結婚する気があるのかの証明
就労に制限がないなどの魅力があるがゆえに、偽装結婚などの問題があります。
そして、入国管理局(現:出入国在留管理庁)は、偽装結婚を見逃すまいと、本当に結婚する気があるのかということを、様々な視点から審査します。
在留資格の手続きでは、このような疑念を払拭するように、マイナス要素がある場合のフォローをしっかりしていくことになります。
マイナス要素のひとつとして考えられているのが、収入が少ないことです。
収入が少ない場合の「日本人の配偶者等」の在留資格の手続きについてはこちら→外国人と日本人が結婚する場合の在留資格の手続きー収入が少ない場合
在留資格が取り消される場合
以下の場合に、在留資格が取り消される可能性があります。
日本人の配偶者として、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者が、正当な理由がなくその配偶者の身分を有している者としての活動を継続して6カ月以上行わないで在留している場合。
具体的には
- 婚姻の実体が存在しない場合
- 配偶者と離婚
- 配偶者と死別
正当な理由とは?
- 配偶者からの暴力があり、一時的に避難又は保護を必要としている場合
- 本国の親族の病気などで、再入国許可による長期間出国している場合
- etc…
配偶者ビザの在留期間
次の期間で、在留期間が付与されます。
5年、3年、1年、6カ月。
必要書類
在留資格認定証明書交付申請書 1通
写真(縦4cm×横3cm) 1葉
配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
配偶者(日本人)の身元保証書 1通
配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
質問書 1通
スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
まとめ
いかがだったでしょうか?
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者という、身分又は地位を有する者としての活動する場合の在留資格です。
特徴としては、就労系の在留資格と異なり、就労に制限がないことです。
しかし、在留資格該当性を損なうような活動を行っていると、在留期間の更新で不利に働きます。
結婚や離婚など、在留資格の取得や変更が必要になった方、在留資格の期間の更新の時期にある方。
- 在留資格認定証明書の交付申請書の作成
- 在留資格変更許可申請書の作成
- 必要書類の確認・作成
- 入管で何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 在留資格の手続き後に必要な届出の確認
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
各種届出 | 届出のみ:10,000円~
在留資格の手続きからのお付き合いの場合:5,000円~ |
安心!返金システム
もし、弊所のミスで許可が下りなかった場合は全額返金いたします。
手続きのご依頼、お問い合わせ方法
お問い合わせは無料です。
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
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お問い合わせ以外の通知はありません。
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②メールでのお問い合わせ
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行政書士吉田達也事務所
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