外国人と日本人が結婚する場合の在留資格の手続きー収入が少ない場合
外国人が日本人と結婚して、日本で一緒に滞在するような場合、外国人の方は在留資格の手続きが必要になります。
そして、外国人と日本人が結婚する場合、在留資格「日本人の配偶者等」の手続きをします。
手続きの過程では、本当に結婚しようとしているのか?と審査されます。
そこで、収入が少ない場合、結婚について疑念が生じます。
ご両親に紹介する場面を想像して頂けると分かりやすいかと思われます。
このページでは、外国人と日本人が結婚する場合で、収入が少ない場合の在留資格の手続きについて、まとめました。
「日本人の配偶者等」の基本についてはこちら→外国人と日本人が結婚する場合の在留資格「日本人の配偶者等」とは?
収入が少ないと何が不利なのか?
「日本人の配偶者等」の在留資格は、婚姻関係にあることが必要で、婚姻は法律上有効に成立していなければなりません。
詳しくはこちら→外国人と結婚する場合の在留資格の手続きはどうなる?
そして、法律上の婚姻関係が成立していても、お互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、原則として、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められない、とされます。
つまり、婚姻関係に実体がなければ、日本人の配偶者として活動できるとは思えない、ということです。
そこで、収入が少ない場合です。
婚姻生活を営むにはある程度の経済的基盤、つまり収入や資産が必要です。
この部分で、収入が少ない場合は、本当に婚姻生活を営んでいこうとしているのか?
と疑念が生じることになります。
あまりにも少ない場合には、この疑念から在留資格を得ることが出来ないことがありえます。
収入以外の事情も考慮
収入以外にも、交際期間や同居期間など、婚姻生活の安定性や継続性を考慮する要素があります。
収入が少ない場合、他の要素でプラスを重ねてフォローしていくことになります。
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