日本国外にいる家族を日本に呼び寄せたい場合の家族滞在の中身と不許可事情
日本に滞在して活動するには、在留資格が必要です。
現在、在留資格を持って在留している外国人の方が、日本国外にいる家族を日本に呼んで一緒に暮らしたい場合も在留資格の手続きが必要になります。
このページでは、日本国外にいる家族を日本に呼んで一緒に暮らす場合の在留資格のひとつ「家族滞在」の中身について、まとめました。
part1はこちら→日本国外にいる家族を日本に呼び寄せたい場合の手続き
「家族滞在」で出来ること
在留資格は目的とする活動があり、その活動を主として活動することになります。
もし、主とする活動が今持っている在留資格の活動とは別の活動になっている場合、在留資格の変更が必要になります。
では、「家族滞在」の目的とする活動とは何か?
一定の在留資格を持って日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動です。
具体的には、家事に従事する活動、教育機関において教育を受ける活動等です。
就労活動は含まれません
就労活動は「家族滞在」の目的とする活動に含まれません。
ですが、資格外活動許可を得れば、アルバイトなどの就労活動を行うことが出来ます。
「家族滞在」は扶養する側の在留資格に左右される
「家族滞在」は、扶養されることが条件になっています。
ですので、扶養する側の在留資格が、更新不許可なってしまった場合などは、同じく申請していたであろう「家族滞在」も不許可となります。
また、扶養する方が本国に帰国した際、「家族滞在」で在留していた方を扶養する人がいなくなることになります。
ですがこの場合、在留期間が残っていれば、在留資格が取り消されるまでは在留できます。
子供の年齢が上がるにつれて許可の可能性は低くなる
成年に近い場合、扶養を受ける活動ではなく、就労目的だとみられる可能性が高くなります。
成年に近くても、学生等で扶養を受けている場合は許可の可能性が高くなります。
入国後、数年後子供を呼び寄せる場合
こちらも、就労目的だとみられる可能性が高くなります。
今までの監護養育の経緯、なぜ今呼び寄せて監護養育することになったのか等、合理的に説明する必要があります。
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