特定技能2号とは?1号との違いや試験、期間などわかりやすく!
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
このページでは、特定技能のうちの特定技能2号の基本的な情報から、条件や試験、在留期間などの細かい情報をわかりやすくまとめました!
特定技能全体についてはこちら→特定技能の基本!わかりやすいまとめ
特定技能2号とは?
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
「熟練した技能」とは?
- 長年の実務経験などにより身につけた熟達した技能
- 現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能
例えば、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる,または監督者として業務を統括しつつ,熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。
特定技能1号と特定技能2号の違いとは?
特定技能1号で求められる技能のレベルは、特段の育成・訓練を受けることなく、すぐに一定程度の業務を遂行できるレベルです。
対して、特定技能2号は、長年の実務経験などにより身につけた熟達した技能です。
特定技能1号より、特定技能2号の方が専門的で技術的な業務に従事する場合の在留資格になります。
特定技能1号についての詳細はこちら→特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく!
特定技能1号を経れば自動的に特定技能2号になるのか?
特定技能1号を期間いっぱいまで続け、技能水準が高くなってきたからと言って、そのまま特定技能2号に移行できるわけではありません。
あくまでも、試験によって特定技能2号の技能水準に達しているかどうかを確認します。
ですので、特定技能2号の試験によって、技能水準など認められるのであれば、特定技能1号を経なくても特定技能2号を取得することができます。
特定技能2号の技能試験
技能のレベルは、特定産業分野の業務区分に応じた試験で確認します。
特定産業分野とは、特定技能2号として働こうとする業務が含まれる産業のことをいいます。
特定技能2号の日本語能力試験
特定技能1号とは異なり、試験などでの確認はありません。
扶養する家族を一緒に呼び寄せることができる
特定技能1号と異なり、要件を満たすことによって、家族の帯同が認められています。
ここでいう家族とは、配偶者と子をいいます。
親や親せきの方を呼び寄せることはできません。
特定技能1号より優遇される在留期間
特定技能2号での在留期間は、3年、1年、6カ月のいずれかが付与されます。
特定技能1号の在留期間の最長は1年でしたので、更新の頻度は少なくて済むことになります。
また、特定技能1号では通算で5年までの在留期間でしたが、特定技能2号では上限がありませんので、在留状況などが良好など問題が無ければ繰り返し更新が可能です。
特定技能2号の対象職種
特定技能1号は14職種すべて対象でしたが、特定技能2号はそのうち次の2つの産業分野に限られています。
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
特定技能2号で外国人を採用する場合の流れ
採用しようとする外国人が日本国外にいるか、国内にいるかで異なってきます。
特定技能1号と異なるのは、外国人への支援計画の作成や実施が必要ないということです。
日本国外にいる外国人を採用
- 国外の試験(技能)に合格
- 直接求人に申し込みがある、民間の職業紹介事業者のあっせん
- 雇用契約
- 特定技能2号外国人の健康診断の受診
- 出入国在留管理庁(入国管理局)へ在留資格認定証明書交付申請
- 日本大使館などへ査証申請
- 入国
- 就労開始
日本国内にいる外国人を採用
- 試験(技能)に合格
- 直接求人に申し込みがある、ハローワーク・民間の職業紹介事業者のあっせん
- 雇用契約
- 特定技能1号外国人の健康診断の受診
- 出入国在留管理庁(入国管理局)へ在留資格変更許可申請
- 就労開始
特定技能2号外国人に関する基準
在留資格全般に言えることですが、「特定技能2号」においても、誰でも取得することが出来るわけではありません。
「特定技能2号」で働こうとする外国人に関する基準があります。
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
- 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること
- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
- 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
- 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること
各基準についての簡単な説明
すでに説明したものも含まれていますので、既出の項目とそのままの意味の項目を除いた項目について簡単に説明していきます。
3 退去強制令書が発布されたのにも関わらず、自国民を引き取らないなどの、手続きに協力しない国からは受入れが認められません。
4 金銭その他の財産を管理されていないことが求められます。
また、以下のような不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約がされていない、される予定もないことが求められます。
①次のような外国人の行為に対する違約金を定める契約
- 労働契約の不履行
- 地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関などへ法令違反などの相談
- 休日に許可を得ずに外出すること
- 作業時間中にトイレ等で離席すること
②商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約
5 本国の送り出し機関などに多額の費用を支払って、多額の借金がある状態で日本へ来るようなことにならないための基準です。
6 海外に渡って就労することに許可などが必要な場合などは、許可や手続きをしっかりと取ってから日本に来るようにするための基準です。
7 社宅などを受入れ機関が提供する場合は、実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額である必要があります。
社員食堂などの利用も、特定技能外国人以外の社員の利用料以内の額である必要があります。
8 特定技能1号外国人の受け入れ対象の分野、特定産業分野それぞれにも基準があります。
まとめ
「特定技能2号」は建設分野と造船・舶用工業分野の2つの分野で、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
「特定技能1号」より技能水準は高いですが、その分、最長の在留期間が増え、通算の上限が無くなり、家族の帯同も認められています。
また、雇う側としては、外国人支援の対象ではないので、計画の作成などが必要なくなることで、支援機関に払う費用などが無くなる点メリットがあります。
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