特定技能取得のために知っておくべき登録支援機関の役割とメリット
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
このページでは、特定技能取得するための条件である外国人支援について、外国人支援において重要な役割を果たす登録支援機関について、まとめました。
特定技能全体についてはこちら→特定技能の基本!わかりやすいまとめ
登録支援機関とは?
特定技能として外国人を雇い入れる企業から委託を受けて、外国人支援計画の全部の実施を行う団体をいいます。
形態としては、会社であったり、個人であったりします。
登録支援機関になるには、出入国在留管理庁(入国管理局)長官の登録が必要です。
登録支援機関の役割
登録支援機関は、受入れ機関から支援計画の全部の委託を受け、支援計画の全部を適切に実施します。
支援計画とは、「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画をいいます。
具体的には次の通り。
①事前ガイダンス
労働契約締結後から在留資格の手続き前までに、対面・テレビ電話などで説明
- 労働条件
- 活動内容
- 入国手続
- 保証金徴収の有無
- etc…
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
- 連帯保証人になる、社宅を提供するなど
- 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約などを案内、各手続の補助
④生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう、次のような事項を説明する機会を設けます
- 日本のルールやマナー
- 公共機関の利用方法や連絡先
- 災害時の対応
- etc…
⑤公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供など
⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導など
⑧日本人との交流促進
・自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助など
⑨転職支援(人員整理等の場合)
- 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成など
- 求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者などが外国人及びその上司などと定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反などがあれば通報
登録支援機関に支援計画を全部委託するメリット
大きなメリットは2つあります。
- 上のような支援計画を実施する費用や時間、人員がない場合でも、登録支援機関を利用することで、特定技能外国人を雇うことが出来る。
- 受入れ機関の支援体制についての基準を満たすものとされること。
1はそのままの意味ですね。
次に2について説明します。
受入れ機関の支援体制についての基準とは?
受入れ機関は、支援体制について次のような基準を満たさなければなりません。
①以下のいずれかに該当すること
- 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
- 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責
任者及び支援担当者を選任していること - 1又は2と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及
び支援担当者を選任していること
②外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しな
いこと
⑤5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施する
ことができる体制を有していること
⑦分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
これらの内、特にネックになると思われるのが、1と2でしょう。
今まで外国人を雇ったことがない会社や事業主の場合、①―1の中長期在留者の受け入れ・管理実績がありません。
また、①―2の中長期在留者の生活相談等に従事した経験は、業務として行われなければなりません。
ボランティアでの経験は実績に含まれません。
登録支援機関を利用するには費用がかかる
登録支援機関は民間の会社や個人が登録して、サービスを提供しています。
ですので、登録支援機関ごとに料金体系が異なります。
多い料金体系としては、支援計画の全部の実施で月々いくらから、支援計画の一部実施については個別に料金が設定されていることが多いです。
まとめ
登録支援機関の役割は、受入れ機関から支援計画の全部の委託を受け、支援計画の全部を適切に実施することです。
そして、登録支援機関を利用するメリットとして、支援計画の実施費用・時間・人員の削減。
もう一つは、外国人を特定技能1号として雇おうとする企業や事業主の、支援体制の基準を満たすものとされることです。
登録支援機関を利用する場合、たいていは月々費用が発生してしまいます。
ですが、そもそも支援体制の基準を満たしていない場合などは、登録支援機関の利用が必須になってきます。
月々の費用は発生してしまいますが、中立性の確保などの観点からも、登録支援機関の利用は雇う側雇われる側の双方にとって、メリットがあるかと思われます。
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