特定技能の許可を得た後の雇用契約に関する届出について
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
無事、特定技能の許可を得て働くことが出来たとしても、受入れ機関には様々な届出をする義務があります。
このページでは、特定技能の許可を得た後の、受入れ機関が行うことになる届出について、まとめました。
特定技能全体についてはこちら→特定技能の基本!わかりやすいまとめ
雇用契約に関する届出
雇用契約を変更した場合に生じる届出
雇用契約を変更した場合、変更日から14日以内に、受入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に届出をします。
届出は、変更した旨、変更した日にち、変更後の雇用契約の内容が記載された書面を添付して提出します。
雇用契約について、以下の事項を変更した場合、届出が必要になります。
1 雇 用 契 約 期間 | 当初の契約よりも期間を短くする場合に届出が必要 |
2 就業の場所 | ①就業場所(事業所)を変更する場合には届出が必要(連絡先のみの変更を除く。)
②運用要領別冊(分野別)において就業場所(事業所)について確認対象の書類が定められている場合の届出に当たっては当該書類の提出が必要(対象分野は,介護,ビルクリーニング,自動車整備,航空,宿泊,外食業)。 ③労働者派遣の場合であって,在留諸申請の際に提出した派遣計画書に記載していない派遣先又は就労(作業)場所で就労することとなる場合には届出が必要 |
3 従 事 す べ き業務の内容 | ①複数分野の指定を受けている特定技能外国人で,分野の主従関係を変更する場合は,届出が必要(注意)新たな分野の指定を受けるためには,在留資格変更許可申請が必要
②同一分野内で従事する業務区分を変更する場合には届出が必要(注意)従事する業務が属する特定産業分野を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要 ③分野別運用要領に定める「特定技能外国人が従事する業務」に従事しないこととなった場合に届出が必要 |
4 労働時間等 | ①変形労働時間制を採用又は廃止した場合は届出が必要
②所定労働がフルタイム(労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって,かつ,週労働が30時間以上)ではなくなった場合に届出が必要 |
5 休日 | 年間合計休日日数を当初の契約より少なくする場合には届出が必要 |
6 休暇 | 当初の契約より休暇日数を増やす場合には届出は不要 |
7 賃金 | 当初の契約時の基本賃金を変更する場合には届出が必要 |
8 退 職 に 関 する事項 | いずれの場合も届出が必要 |
9 その他(社会保 険 の 加 入状況・労働保険 の 適 用 状況 , 健 康 診断,帰国担保措置) | ①健康保険・厚生年金保険の適用事業所となった場合に届出が必要
②健康保険・厚生年金保険の適用事業所とならなくなった場合に届出が必要 ③労働保険の適用事業所となった場合に届出が必要 |
届出に当たっては、変更後の内容が基準に適合していることを十分に確認する必要があります。
雇用契約の基準についてはこちら→この基準が特定技能で外国人を雇う際の雇用契約の内容を決めます
【必要書類】
≪共通≫
特定技能雇用契約に係る届出書
雇用条件書の写し
≪項目ごとに必要な書類≫
2
<上記②の場合>
・本要領別冊(分野別)を参照
<上記③の場合>
・派遣計画書
・就業条件明示書の写し
・派遣先の概要書
・労働者派遣契約書
・派遣先に係る労働・社会保険及び租税の法令を遵守していることを証明する資料
・派遣先に係る運用要領別冊(分野別)に定める確認対象の書類
3
・特定技能外国人の指定書
<上記②の場合>
・特定技能外国人が従事しようとする業務に必要な技能水準を有することを証明する資料
4
<上記①の場合>
・労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写し(1年単位の変形労働時間の場合)
<上記②の場合>
・フルタイムではないことの理由書
7
・特定技能外国人の報酬に関する説明書など
(当初の在留諸申請の際に特定技能外国人の報酬を決定する上で比較対象とした日本人労働者等に変更があったことにより,新たな比較対象とした日本人の報酬額に従って特定技能外国人の報酬額を変更した場合)
9
<上記③の場合>
・特定技能所属機関の労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
雇用契約の終了
雇用契約が終了した時、終了日から14日以内に、受入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に届出をします。
届出は、終了した旨、終了した日にち、終了の事由を記載した書面を添付して提出します。
契約終了の際に確認するべきことがあります。
特定技能外国人を責めることができない事情(人員整理や倒産などによる受入側の都合)で特定技能雇用契約が終了した場合、特定技能外国人が今後も特定技能として活動していきたいかという意思があるかどうか確認します。
活動の継続を希望する場合には、必要な転職支援をしなければなりません。
これは、支援計画の義務的支援に含まれます。
転職支援の内容
- 所属する業界団体や関連企業等を通じて,次の受入先に関する情報を入手し提供すること
- 公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し,必要に応じて1号特定技能外国人に同行し,次の受入先を探す補助を行うこと
- 1号特定技能外国人の希望条件,技能水準,日本語能力等を踏まえ,適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
- 特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は,就職先の紹介あっせんを行うこと
なお、これらの支援は、登録支援機関へ委託している場合は、推薦状の作成など受入れ機関が行わなければ意味がないもの以外は、登録支援機関が行うことになるかと思われます。
特定技能雇用契約を終了する理由が、人員整理などの非自発的離職や行方不明などである場合は、受入れ困難に係る届出書をあらかじめ提出しておかなければなりません。
【必要書類】
・特定技能雇用契約に係る届出書
新たな契約締結の届出
新たな特定技能雇用契約を締結した場合には、契約締結日から14日以内に、受入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に届出をします。
届出は、新たな契約を締結した旨、契約の締結日にち、契約の内容を記載した書面を提出します。
【必要書類】
・特定技能雇用契約に係る届出書
・新たな契約に係る特定技能雇用契約書の写し
・新たな契約に係る雇用条件書の写し
まとめ
いかがだったでしょうか?
特定技能の許可を得て、特定技能外国人が働くことが出来ますが、その後の事情により届出義務が発生してきます。
このページでは、主に雇用契約の届出についてまとめました。
その他の届出については
特定技能の許可を得て安心していませんか?その後の特定技能の届出について
この他にも、受入れ機関の基準、特定技能外国人の基準を満たしているかの確認、それを証明する書類の作成など、特定技能制度の全体の把握が必要になります。
こういった確認や書類作成が面倒だと思った方。
- 受入れ機関の基準を満たしているか?
- 特定技能外国人の基準を満たしているのか?
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
特定技能の各種届出 | 届出のみ:10,000円~
在留資格の手続きからのお付き合いの場合:5,000円~ |
安心!返金システム
もし、弊所のミスで許可が下りなかった場合は全額返金いたします。
お問い合わせは無料です。手続きのご依頼、お問い合わせ方法
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
メッセージアプリでのお問い合わせ始めました!
より、お手軽にお問い合わせが可能です。
お問い合わせ以外の通知はありません。
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Kakao Talk↓
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通知のオフ設定も簡単なので、追加してからの煩わしさはありません。
②メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
行政書士吉田達也事務所
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