特定技能の許可を得た後の特定技能の支援計画・委託契約の届出について
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
無事、特定技能の許可を得て働くことが出来たとしても、受入れ機関には様々な届出をする義務があります。
このページでは、特定技能の許可を得た後の、受入れ機関が行うことになる届出について、まとめました。
特定技能全体についてはこちら→特定技能の基本!わかりやすいまとめ
特定技能雇用契約に関する届出についてはこちら→特定技能の許可を得て安心していませんか?その後の特定技能雇用契約に関する届出について
外国人支援計画に関する届出
受入れ機関(特定技能所属機関)は、1号特定技能外国人支援計画を変更した場合、変更日から1
4日以内に、届出を行います。
受入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に支援計画を変更した旨、変更年月日、変更後の計画の内容を記載した書面を提出します。
以下の変更事項に従って、支援計画変更に係る届出書とともに添付書類を提出します。
変更事項 | 特記事項 | 添付書類 |
特定技能所属機関 | ①支援責任者の役職を変更する場合は届出が必要
②新たに支援責任者を選任する場合は届出が必要 ③支援計画書に記載した支援責任者が退任した場合は届出が必要(②に該当する場合を除く。) ④支援計画書に記載した支援担当者数が減少した場合は届出が必要 |
<共通> ・特定技能所属機関概要書・1号特定技能外国人支援計画書<左記①及び②の場合> ・支援責任者の就任承諾書及 び誓約書・支援責任者の履歴書 |
登録支援機関 | ①支援責任者の役職を変更する場合は届出が必要
②新たに支援責任者を選任する場合は届出が必要 ③支援計画書に記載した支援責任者が退任した場合は届出が必要 ④支援計画書に記載した支援担当者数が減少した場合は届出が必要 ⑤新たな登録支援機関との間で支援委託契約を締結した場合は届出が必要 ⑥登録支援機関との支援委託契約を終了し特定技能所属機関が支援を行う場合は届出が必要 |
<共通> ・登録支援機関概要書・1号特定技能外国人支援計 画書<左記①及び②の場合>・支援責任者の就任承諾書及 び誓約書 ・支援責任者の履歴書 <左記⑥の場合> ・支援責任者の就任承諾書及 ・支援責任者の履歴書 ・支援担当者の就任承諾書及 ・支援担当者の履歴書 ・特定技能基準省令第2条第 |
支援の内容 | 【表下の1から9までの各支援】
①支援内容を変更する場合は届出が必要 ②実施予定を「無」に変更する場合は届出が必要 ③支援担当者を変更する場合は届出が必要(氏名は婚姻等による変更は除く。役職の変更を含む。) ④委託の有無を変更する場合は届出が必要 ⑤支援を委託する相手方を変更した場合は届出が必要(委託先の同一性に変更がない場合を除く。) ⑥実施方法を変更する場合は届出が必要 【表下の1,4,6及び9の支援】 ⑦実施言語を変更する場合は届出が必要 【表下の4の支援】 【表下の9の支援】 |
<共通> ・特定技能所属機関概要書・1号特定技能外国人支援計 画書・登録支援機関概要書<左記③の場合> ・支援担当者の就任承諾書及 び誓約書 ・支援担当者の履歴書 <左記④の場合> <左記⑤の場合> |
【支援の内容】
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の機会の提供
- 相談または苦情への対応
- 日本人との交流促進に係る支援
- 非自発的離職時の転職支援
- 定期的な面談の実施・行政機関への通報
届出に当たっては、変更後の内容が基準に適合していることを十分に確認することが必要です。
登録支援機関との委託契約に関する届出
契約締結の届出
受入れ機関は、登録支援機関との間で1号特定技能外国人支援計画の全部委託の契約を締結した場合には、委託契約の締結日から14日以内に届出をします。
受入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に委託契約を締結した旨、契約の締結年月日、契約の内容を記載した書面を提出します。
新たな登録支援機関との間で支援委託契約を締結した場合は、1号特定技能外国人支援計画
が変更されます。
ですので、併せて支援計画変更の届出書(上記、外国人支援計画に関する届出)を提出します。
【必要書類】
支援委託契約に係る届出書
支援委託契約書の写し
契約変更の届出
受入れ機関は、登録支援機関との支援委託契約を変更した場合には、変更契約の締結日から14日以内に、届出をします。
受入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に契約を変更した旨、契約の変更年月日、変更した契約の内容を記載した書面を提出します。
以下の事項を変更した場合に、届出が必要になります。
- 委託する支援業務
- 委託料
- 契約期間等
委託する支援業務が変更になる場合、同時に支援計画も変更になります。
ですので、外国人支援計画に関する届出の提出も必要になります。
【必要書類】
支援委託契約に係る届出書
支援委託契約書の写し
契約終了の届出
受入れ機関は、登録支援機関との支援委託契約が終了した場合には、変更日から14日以内に、届出をします。
受入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に、契約が終了した旨、終了年月日、終了の事由を記載した書面を提出します。
登録支援機関との支援委託契約が終了した場合で、これからも1号特定技能外国人を雇用していきたい場合、以下の2つの方法があります。
- 他の登録支援機関と新しい委託契約を結ぶ
- 受入れ機関自らが、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に関する基準に適合するか
支援計画の適正な実施の確保に関する基準についてはこちら→特定技能取得のために知っておくべき登録支援機関の役割とメリット
登録支援機関との支援委託契約を終了した場合は、1号特定技能外国人支援計画も変更とな
ります。
ですので、併せて支援計画変更に係る届出書を提出します。
まとめ
いかがだったでしょうか?
特定技能の許可を得て、特定技能外国人が働くことが出来ますが、その後の事情により届出義務が発生してきます。
このページでは、主に支援計画に関する届出、登録支援機関との委託契約に関する届出についてまとめました。
その他の届出については、こちら→準備中
この他にも、受入れ機関の基準、特定技能外国人の基準を満たしているかの確認、それを証明する書類の作成など、特定技能制度の全体の把握が必要になります。
こういった確認や書類作成が面倒だと思った方。
- 受入れ機関の基準を満たしているか?
- 特定技能外国人の基準を満たしているのか?
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
特定技能の各種届出 | 届出のみ:10,000円~
在留資格の手続きからのお付き合いの場合:5,000円~ |
安心!返金システム
もし、弊所のミスで許可が下りなかった場合は全額返金いたします。
お問い合わせは無料です。手続きのご依頼、お問い合わせ方法
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
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②メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
行政書士吉田達也事務所
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