特定技能外国人の雇用が出来なくなった場合の届出と不正行為発覚の届出
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
無事、特定技能の許可を得て働くことが出来たとしても、受入れ機関には様々な届出をする義務があります。
このページでは、特定技能の許可を得た後の、受入れ機関が行うことになる届出について、まとめました。
特定技能全体についてはこちら→特定技能の基本!わかりやすいまとめ
特定技能雇用契約に関する届出についてはこちら→特定技能の許可を得て安心していませんか?その後の特定技能雇用契約に関する届出について
特定技能の支援計画や委託契約に関する届出についてはこちら→特定技能の許可を得た後の特定技能の支援計画・委託契約の届出について
特定技能外国人の受入れ困難時の届出
受入れ機関は、特定技能外国人の受入れが困難となった場合は、困難となった事由が生じた日から14日以内に届出をします。
受入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に次の事項を記載した書類を提出します。
- 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
- 特定技能外国人の現状
- 特定技能外国人としての活動の継続のための措置
「受入れが困難となった場合」とは?
このような場合、特定技能外国人が特定技能の活動を継続したいとの希望を持っているかを確認することが必要となります。
活動継続の希望を持っている場合には、ハローワークや民間の職業紹介事業者の事務所へ案内するなどの転職の支援を行うなどの必要な措置を講じなければなりません。
【必要書類】
受入れ困難に係る届出書
届出のタイミング
・特定技能外国人について上記のような事由が発生し、14日以上にわたって活動する見込みが立たない場合には届出を行います。
・特定技能外国人が特定技能雇用契約の満了前に途中で帰国することとなる場合には、以下の事項を書面で説明・確認し、特定技能外国人の帰国が決定した時点で帰国前に地方出入国在留管理局へ届け出を行います。
- 特定技能外国人に対し、意に反して特定技能の活動を中止して帰国する必要がないことの説明
- 帰国の意思確認
・特定技能雇用契約を終了する場合は、特定技能雇用契約に係る届出を行う前に、あらかじめ受入れ困難の届出を行います。
出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
受入れ機関は、雇用する特定技能外国人について、出入国又は労働関係法令に関する不正行為などを認知した場合には、認知の日から14日以内に届出をします。
以下の事項を届け出ます。
- 不正行為を認知した旨
- 不正行為の発生時期
- 認知時期
- 不正行為などへの対応
- 不正行為などの内容
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の一例
- 外国人に対して暴行し,脅迫し又は監禁する行為
- 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
- 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
- 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
- (1)から(4)までに掲げるもののほか,外国人の人権を著しく侵害する行為
- 法第19条の18の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をする行為
etc…
6の法第19条の18の規定による届出とは、まさしく、このページにある届出を含んだ特定技能外国人を雇用した後の各種届出です。
そして、これらの届出を行っていないと、受入れ機関の基準を満たしていないことになりますので注意してください。
【必要書類】
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書
受入れ機関が雇用する特定技能外国人に限らず、行政機関から指導があった場合などは、この届出ではなく、活動状況に係る届出書の「その他の適格性に関すること」に記載のとおり、理由書(任意書式)や疎明資料を添付して提出します。
まとめ
いかがだったでしょうか?
特定技能の許可を得て、特定技能外国人が働くことが出来ますが、その後の事情により届出義務が発生してきます。
このページでは、主に特定技能外国人の受入れ困難時の届出、出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出についてまとめました。
届出を行っていない場合、受入れ機関の基準を満たせなくなるので、うっかり忘れなどないように届出を行いましょう。
この他にも、受入れ機関の基準、特定技能外国人の基準を満たしているかの確認、それを証明する書類の作成など、特定技能制度の全体の把握が必要になります。
こういった確認や書類作成が面倒だと思った方。
- 受入れ機関の基準を満たしているか?
- 特定技能外国人の基準を満たしているのか?
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
特定技能の各種届出 | 届出のみ:10,000円~
在留資格の手続きからのお付き合いの場合:5,000円~ |
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