登録支援機関の登録申請や要件まとめ
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人支援計画を作成・実施しなければなりません。
ですが、通常の営業を行いながら、支援計画を行える企業は少なく、そもそも外国人支援の実施を適正に行える基準を満たしていない場合もあります。
そんなときに登場するのが、登録支援機関です。
このページでは、登録支援機関の登録申請や要件についてまとめました。
登録支援機関の役割についてはこちら→特定技能取得のために知っておくべき登録支援機関の役割とメリット
登録支援機関とは?
受入れ機関との委託契約により、特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行うもので、出入国在留管理庁長官の登録を受けた者をいいます。
株式会社などの法人でも、個人事業主でも登録することができます。
法人には様々な種類がありますが、特定技能外国人支援業務を行うことができるかは、所管する省庁に問い合わせをします。
登録の有効期間は5年で、更新を行います。
登録支援機関の登録申請
登録支援機関の登録は、登録支援機関登録申請書を申請者の住所(本店又は主たる事務所の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
本店又は主たる事務所で支援業務を行うか否かにかかわらず、申請者の住所を管轄する地方出入国在留管理局が申請先になります。
申請は、支援業務開始予定日の2か月前までに行います。
登録申請書の記載事項
申請書には、次の事項を記載します。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名
- 支援業務を行う事務所の所在地
- 支援業務の内容及びその実施方法
- 支援業務を開始する予定年月日
- 特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要。
申請手数料
新規登録 2万8,400円
登録更新 1万1,100円
必要書類
- 登録支援機関登録申請書
- 手数料納付書
- 登記事項証明書
- 住民票の写し
- 定款又は寄附行為の写し
- 役員の住民票の写し
- 登録支援機関の役員に関する誓約書
- 登録支援機関概要書
- 登録支援機関誓約書
- 支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
- 支援責任者の履歴書
- 支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
- 支援責任者の履歴書
- 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
登録支援機関の要件
登録拒否事由に該当していないことが必要です。
登録拒否事由
- 関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由
- 申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由
- 登録を取り消されたことによる拒否事由
- 出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由
- 暴力団排除の観点からの拒否事由
- 行方不明者の発生による拒否事由
- 支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由
- 中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由
- 情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由
- 支援業務実施に係る文書の作成等をしないことによる拒否事由
- 支援責任者及び支援担当者と特定技能所属機関等との関係性による拒否事由
- 特定技能外国人に支援に要する費用を負担させることによる拒否事由
- 支援の委託契約締結に当たって支援に要する費用の額等を明示しないことによる拒否事由
このページでは、1から7をまとめました。
8から13についてはこちら→登録支援機関の要件と、業務で記録するべき事項
関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由
次に当たる場合、登録を拒否されます。
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 出入国又は労働に関する法律に違反し,罰金刑に処せられた者
- 暴力団関係法令,刑法等に違反し,罰金刑に処せられた者
- 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し,罰金刑に処せられた者
申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由
次に当たる場合、登録を拒否されます。
- 精神機能の障害により支援業務を適正に行うに当たっての必要な認知等を適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法人の役員,未成年の法定代理人で登録拒否事由(第13号及び第14号を除く。)に該当する者
登録を取り消されたことによる拒否事由
登録支援機関としての登録の取消しを受けた場合、取消日から5年を経過しない者は登録を拒否されます。
法人として登録されていたが、取り消された場合はどうなるのか?
取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時、法人の役員だった者は登録を拒否されます。
この法人の役員は、広く解釈されています。
業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者が含まれます。
また、こられと同等以上の支配力を有するものと認められる者も含まれます。
例えば、相談役や顧問といった名称を使っていようと、業務を執行する社員などと同等以上の支配力を持っていれば、登録拒否の対象になります。
出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由
登録の申請の日前5年以内に、出入国又は労働関係法令に関する不正又は著しく不当な行為(以下「不正行為」という。)を行った者は、登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
不正行為の主な例
- 外国人に対する暴行・脅迫・監禁
- 旅券・在留カードの取上げ
- 外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
- その他人権を著しく侵害する行為
- 偽変造文書等の行使・提供
- 保証金の徴収等
- 不法就労者の雇用
- 労働関係法令違反
- 登録支援機関が技能実習制度の監理団体であった場合で、監理許可の取消しを受けた場合
- 他の機関で不正行為が行われた当時の役員であって、業務に従事していた行為
- 登録支援機関の登録取消しを逃れる行為
暴力団排除の観点からの拒否事由
次に当たる者は、暴力団排除の観点からの登録を拒否されます。
- 暴力団員等及びその役員が暴力団員等
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
行方不明者の発生による拒否事由
過去1年間に、登録支援機関が外国人について自らの責めに帰すべき事由により、行方不明者を発生させている場合、登録が拒否されます。
「外国人」とは以下の者をいいます。
- 支援を行っている1号特定技能外国人
- 監理団体として実習監理している技能実習生
- 雇用している特定技能外国人及び技能実習生
登録支援機関になった際、行方不明者を出してしまうと、拒否事由にかかってしまうため、特定技能外国人からの相談などには、しっかり応じ、日本での就労や生活が行いやすくなるように支援していくことが重要になります。
支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由
登録支援機関のうち、役員又は職員の中から、支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者が選任されていない場合、登録を拒否されます。
支援責任者と支援担当者は兼務することができます。
その場合には、支援責任者は支援業務を行う事務所に所属している必要があります。
支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者とありますが、委託契約をした受入れ機関ごとに支援担当者を置かなければならないわけではありません。
支援業務を行う事務所が一つであれば、そこで2件委託契約を結んでいても、1名以上の支援担当者がいれば良いということです。
もちろん、支援業務を適切に実施できることが前提です。
支援責任者の役割
「支援責任者」とは、登録支援機関の役員又は職員であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。
常勤であることは求められていません。
具体的には、次の事項について統括管理します。
- 支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること
- 支援の進捗状況の確認に関すること
- 支援状況の届出に関すること
- 支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること
- 特定技能所属機関との連絡調整に関すること
- 制度所管省庁,業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること
- その他支援に必要な一切の事項に関すること
支援担当者の役割
支援担当者は、登録支援機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行います。
支援担当者は、常勤であることが望まれます。
支援担当者は、複数の特定技能外国人を支援することが出来ます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受け、受入れ機関から全部委託された支援業務を実施する者です。
ちなみに、受入れ機関は登録支援機関に全部委託することによるメリットがあります。
受入れ機関のメリットについてはこちら→特定技能取得のために知っておくべき登録支援機関の役割とメリット
登録機関の要件は、登録拒否事由に該当しない事です。
今回は登録拒否事由の半分をまとめました。
このページの後半についてはこちら→登録支援機関の要件と、業務で記録するべき事項
こういった確認や書類作成が面倒だと思った方。
- 登録支援機関の拒否事由の確認
- 拒否事由にあたらないことを証明する書類の確認・作成
- 申請書の作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
特定技能の各種届出 | 届出のみ:10,000円~
在留資格の手続きからのお付き合いの場合:5,000円~ |
登録支援機関の登録申請 | 150,000円~ |
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