航空機整備やグランドハンドリングで特定技能外国人を雇う方法
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
特定技能外国人を雇うには、様々な条件や基準があります。
そして、各産業分野によって基準が異なります。
このページでは、航空分野で特定技能を雇うための基準などについてまとめました。
対象とする業務
特定技能外国人が従事できる業務は大きく分けて2グループあります。
【空港グランドハンドリング】
- 航空機地上走行支援業務
- 手荷物・貨物取扱業務
- 手荷物・貨物の航空機搭降載業務
- 航空機内外の清掃整備業務
【航空機整備】
- 運航整備
- 機体整備
- 装備品・原動機整備等において行う航空機の機体,装備品又は部品の整備業務全般
関連業務
上記の業務以外でも、日本人が上記業務に従事するならば通常行うであろう関連業務を行うことが出来ます。
関連業務の具体例
- 事務作業
- 作業場所の整理整頓や清掃
- 積雪時における作業場所の除雪
従事させる業務は幅広く
特定技能制度における航空分野は、特定技能外国人に「空港グランドハンドリング」、「航空機整備」に従事してもらうための制度です。
ですので、業務は幅広く従事してもらう必要があります。
事務作業や作業場所の清掃などの関連業務だけ行わせることはできません。
特定技能外国人の基準
特定技能外国人になるには、一定の基準を満たしている必要があります。
基準は、産業分野に共通の基準と産業分野独自の基準があります。
産業分野に共通の基準についてはこちら→特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく!
航空分野においては、次の試験に合格した者がなれます。
- 特定技能評価試験
- 日本語能力試験
特定技能評価試験
実施団体は、公益社団法人日本航空技術協会です。
筆記試験と実技試験があります。
航空機整備
【筆記試験】
時間:1時間
問題数:30問
言語:日本語
試験科目は以下の3科目です。
- 航空機の基本技術(締結、電気計測)
- 作業安全・品質
- 航空機概要
【実技試験】
時間:30分
問題数:締結、電気計測ともに1つ~3つ
言語:日本語
試験内容
- 締結(適切な工具を使用して、ボルト、スクリュー及びナットの結合、回り止めが正確にできること。 )
- 電気計測(適切な計測器を使用して、電気計測が正確にできること。)
【試験場所】
2019年10月26日にモンゴルで実施されました。
この記事の執筆時点(2020年3月23日)においては、次回開催は未定となっています。
グランドハンドリング
【筆記試験】
時間:1時間
問題数:30問
言語:日本語
試験科目
- ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
- 貨物のハンドリング
- 手荷物のハンドリング
- 客室内清掃
- 誘導作業
【実技試験】
時間:30分
問題数:10問
言語:日本語
試験科目
- ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
- 貨物のハンドリング
- 手荷物のハンドリング
- 客室内清掃
【試験場所】
第一回が日本で実施され、この記事執筆時点(2020年3月23日)では、次回開催は未定です。
予定表では、海外の実施もありますので、定期的に確認しておくのがよろしいかと思われます。
試験日程
試験日程は随時、公益社団法人日本航空技術協会にて公表されます。
勉強方法
航空機整備の試験に関してはテキストが公表されています。
グランドハンドリングの試験に関してはテキストが公表されていません。
試験範囲は公表されているので、こちらを参考に各自調べながら勉強する必要があるようです。
受験資格
【受験資格のある者】
試験実施日当日において年齢17歳以上の外国人
国内試験においては、在留資格を有する者
【受験資格のない者】
国内試験
- 在留資格を有しない者
- 法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国※2
の者については国内での受験資格は認められません。
日本語能力試験
実施機関が二組あります。
試験の日程などについては、以下のリンクをクリックしてください。
【日本国際教育支援協会】日本語能力試験
【独立行政法人国際交流基金】日本語基礎テスト
試験免除の対象
以下の技能実習2号を良好に修了した方は、実技試験・日本語能力試験が免除されます。
- 職種:空港グランドハンドリング
- 作業:航空機地上支援
上記の職種・作業以外でも技能実習2号を良好に修了した方は、日本語能力試験が免除されます。
受入れ機関の基準
特定技能外国人を雇う受入れ機関についても基準があります。
【グランドハンドリング】
以下のいずれかに当たる者
- 構内営業の承認を受けた者
- 構内営業の譲渡などの承認を受けた者
- 航空運送事業の許可を受けた者
- 空港管理規則12条第1項,第12条の2第1項若しくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例,規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって,空港グランドハンドリングを営む者
【航空機整備】
国土交通省より以下の能力について認定を受けた者
- 航空機の整備及び整備後の検査の能力
- 航空機の整備又は改造の能力
- 装備品の修理又は改造の能力
または、認定を受けた者から委託を受けた者
【共通】
- 航空分野特定技能協議会に加入(特定技能外国人を始めて雇う場合は、雇い入れから4ヶ月以内に加入申請を行います。)
- 協議会に対し,必要な協力を行うこと。
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと。
上陸許可基準
上陸許可基準は、産業分野に共通の基準と各産業分野独自の基準があります。
産業分野に共通の基準についてはこちら→特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく!
航空分野においては、特定技能外国人は派遣の対象になってはならないとあります。
つまり、労働者として特定技能外国人を派遣することも、派遣された特定技能外国人を雇うことも出来ないということです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
特定技能外国人を雇う際には、通常の雇用契約にプラスして考慮するべき基準があります。
そして、航空分野ならではの基準として、受入れ機関の基準に航空法や空港管理規則などによる許可や承認が必要である場合もあるということです。
そして、特定技能外国人を派遣することも、派遣された者を雇うこともできません。
以上のような航空分野独自の基準以外にも、他の分野と共通の基準もあります。
上陸許可基準、受入れ機関自体が満たすべき基準、特定技能外国人自身の基準などがあります。
基準の確認、基準を満たす書類作成、証明書類の収集・作成があります。
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