漁業で特定技能外国人を雇う方法
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
特定技能外国人を雇うには、様々な条件や基準があります。
そして、各産業分野によって基準が異なります。
このページでは、漁業で特定技能を雇うための基準などについてまとめました。
対象とする業務
特定技能外国人は、従事できる業務と出来ない業務があります。
漁業においては、2つの区分があり、それぞれに従事できる業務があります。
【漁業】
- 漁具の製作・補修
- 水産動植物の探索
- 漁具・漁労機械の操作
- 水産動植物の採捕
- 漁獲物の処理・保蔵
- 安全衛生の確保
- etc…
【養殖業】
- 養殖資材の製作・補修・管理
- 養殖水産動植物の育成管理
- 養殖水産動植物の収獲(穫)・処理
- 安全衛生の確保
- etc…
特定技能外国人は、船長や漁労長などの監督者の指示を理解し、または監督者の包括的な指示の下で自ら判断しながら、漁労作業や養殖作業の業務に従事します。
水産加工業は別分野
水産加工業は、飲食料品製造業の分野で試験や基準があります。
水産食料品などの製造、かまぼこ・ちくわなどの加工食品を小売する事業所が含まれます。
飲食料品製造業の特定技能についてはこちら→飲食料品製造業で特定技能外国人を雇用する方法
【注意点】
特定技能外国人を雇い入れたい事業所が、どの産業分野に当たるのかによって、外国人が受けるべき試験や基準が異なります。
ですので、事業所について感覚ではなく日本標準産業分類でしっかり確認しておきましょう。
関連業務
上記の業務に従事する日本人が、通常従事することとなる関連する業務についても、特定技能外国人は従事することができます。
具体的には以下の通り。
【漁業】
- 漁具の積込み・積下し
- 漁獲物の水揚げ
- 漁労機械の点検
- 船体の補修
- 自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売
- etc…
【養殖業】
- 梱包・出荷
- 自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売
- etc…
ただし、自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売などの関連業務だけ行わせるなどはできません。
あくまで、対象とする業務に付随する形で行うことが出来ますよ、ということです。
繁閑による業務の柔軟性
漁業は、時期によって漁に出なかったり、地域によって年間を通して漁業生産が期待できない場合があります。
漁の無い間、特定技能外国人は対象業務はほとんどできません。
そこで、漁業については関連業務を柔軟に判断しています。
具体的には以下の通り。
【漁業】
- 漁具・漁労機械の点検・換装
- 船体の補修・清掃
- 魚倉,漁具保管庫,番屋の清掃
- 漁船への餌,氷,燃油,食材,日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
- 出漁に係る炊事・賄い
- 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
- 自家生産物の運搬・陳列・販売
- 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- 社内外における研修
【養殖業】
- 漁具・漁労機械の点検・換装
- 船体の補修・清掃
- 魚倉,漁具保管庫・番屋の清掃
- 漁船への餌,氷,燃油,食材,日用品その他の操業・生活資材の仕込
- 積込み
- 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
- 鳥獣に対する駆除,追払,防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
- 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
- 自家生産物の運搬・陳列・販売
- 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- 社内外における研修
特定技能外国人の基準
特定技能外国人になるには、一定の基準を満たしている必要があります。
基準は、産業分野に共通の基準と産業分野独自の基準があります。
産業分野に共通の基準についてはこちら→特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく!
漁業においては、次の試験に合格した者がなれます。
- 漁業技能測定試験
- 日本語能力試験
漁業技能測定試験
試験実施機関は、一般社団法人大日本水産会です。
学科試験と実技試験があります。
試験レベルは、技能実習評価試験(専門級)と同等のレベルになります。
【漁業】
学科試験
原則、真偽式
- 漁業全般及び安全衛生に係る知識
- 業務上必要となる日本語能力
実技試験
多肢選択式
図やイラスト等から以下の実務能力を測定します。
- 漁具・漁労設備の適切な取扱い
- 漁獲物の選別に係る技能
【養殖業】
学科試験
原則、真偽式
- 養殖業全般及び安全衛生に係る知識
- 業務上必要となる日本語能力
実技試験
原則、多肢選択式
図やイラスト等から以下の実務能力を測定します。
- 養殖水産動植物の育成管理
- 養殖生産物の適切な取扱い
【受験資格のある者】
試験実施日当日において年齢18歳以上の外国人。
国内試験については、在留資格を有する者。
【受験資格のない者】
国内試験
- 在留資格を有しない者
- 法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国※2
の者については国内での受験資格は認められません。
【試験日程】
一般社団法人大日本水産会のHPで、随時公開されます。
日本語能力試験
実施機関が二組あります。
試験の日程などについては、以下のリンクをクリックしてください。
【日本国際教育支援協会】日本語能力試験
【独立行政法人国際交流基金】日本語基礎テスト
試験免除の対象
以下の2号技能実習を良好に修了した方は、技能試験・日本語能力試験を免除されます。
職種 | 作業 |
漁船漁業 | かつお一本釣り漁業
延縄漁業 いか釣り漁業 まき網漁業 ひき網漁業 さし網漁業 定置網漁業 かに・えびかご漁業 |
養殖業 | ほたてがい・まがき養殖 |
これらの職種・作業以外でも技能実習2号を良好に修了した方は、日本語能力試験が免除されます。
良好に修了したと言えるには、以下の書類を提出する必要があります。
- 漁船漁業技能評価試験(専門級)の合格証明書の写し
- 養殖業技能評価試験(専門級)の合格証明書の写し
受入れ機関の基準
特定技能外国人を雇う受入れ機関についても基準があります。
- 漁業特定技能協議会(初めて特定技能外国人を雇う際は、雇い入れから4カ月以内に加入申請をします)
- 協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。
- 協議会及びその構成員が行う報告の徴収,資料の要求,現地調査その他の指導に対し,必要な協力を行うこと。
労働者派遣事業者の基準
労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れることができる労働者派遣事業者は、以下のいずれかに該当する必要があります。
また、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる必要があります。
- 漁業又は漁業に関連する業務を行っている者であること
- 地方公共団体又は1に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
- 地方公共団体の職員又は1に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は1に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
1の具体例としては、漁業又は養殖業を直接行っている者、漁業協同組合,漁業協同組合連合会などがあります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
特定技能外国人を雇う際には、通常の雇用契約にプラスして考慮するべき基準があります。
そして、漁業ならではのものとして、直接雇用の他に派遣として受け入れることも出来るところです。
漁業は繁閑があり、通年での雇い入れが難しい場合もあります。
そのような時は、派遣事業者が特定技能外国人を雇い、派遣することが可能です。
以上のような漁業独自の基準以外にも、他の分野と共通の基準があります。
受入れ機関自体が満たすべき基準、特定技能外国人自身の基準など。
基準の確認、基準を満たす書類作成、証明書類の収集・作成があります。
特定技能の手続きの把握や基準の確認、それに基づく書類作成などが面倒だと思った方
- 受入れ機関の基準を満たしているか?
- 特定技能外国人の基準を満たしているのか?
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
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