特定技能試験の受験資格の改正について
特定技能制度は、飲食店や建設業などの人手不足で悩む産業で、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度です。
特定技能として、外国人を受け入れるには様々な基準があります。
そのうちの一つが、従事しようとする業務に必要な相当程度の知識または経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
つまり、試験に合格することがこの基準をクリアする方法の一つです。
そして、試験の一つである特定技能試験には受験資格があるのですが、こちらが2020年4月1日に改正されました。
このページでは、受験資格がどう改正されたのか?
改正により、特定技能試験はどう変わるのか?
まとめました。
特定技能試験の改正
特定技能試験は国外試験と国内試験があります。
今回は国内試験の受験資格についての改正です。
今までの運用と改正後の運用を比較してみましょう。
改正前
【受験資格のある者】
- 中長期在留者※1または過去に中長期在留者として在留していた外国人
【受験資格のない者】
- 退学・除籍留学生
- 失踪した技能実習生
- 「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
- 技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
- 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府⼜は地域の
権限ある機関の発行した旅券を所持していない者
※1 中長期在留者とは、以下の者を除いて在留する外国人をいいます。
- 「3月」以下の在留期間が決定された者
- 在留資格が「短期滞在」
- 在留資格が「外交」
- 在留資格が「公用」
- 特別永住者
- 在留資格を有しない者
改正後
【受験資格のある者】
- 在留資格を有する者
【受験資格のない者】
- 在留資格を有しない者
- 法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国※2
の者については国内での受験資格は認められません。
※2 執筆時点(2020年4月2日)においては、イラン・イスラム共和国。
改正によって特定技能試験はどう変わるのか?
改正前と改正後の受験資格について見ました。
それでは、改正されたことによって、特定技能試験は実際どう変わるのか?
見ていきましょう。
国外試験と国内試験で受験機会が大きく増加
過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても、受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し,受験することが可能になります。
つまり、旅行で日本来るのと同じように特定技能試験を受験することが出来るということです。
今までは、国外に住んでいて日本の企業に特定技能として就職したいのに、国外試験が実施されず受験機会がない方も多かったと思います。
現時点において、特定技能を受け入れる産業によっては、国外試験を実施していない産業もあるぐらいです。
【各産業別国外試験実施状況】
執筆時点(2020年4月2日)時点においての情報を基に作成しています。
※法務省:新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組を基に作成
産業分野 | 国外試験実施国 |
介護 | フィリピン、カンボジア、ネパール、インドネシア、モンゴル、ミャンマー |
ビルクリーニング | ミャンマー、フィリピン |
素形材産業分野
産業機械製造業分野 電気・電子情報関連産業分野 |
インドネシア |
建設分野 | なし |
造船・船用工業 | フィリピン |
自動車整備 | フィリピン |
航空 | フィリピン、モンゴル |
宿泊 | ミャンマー |
農業 | フィリピン、インドネシア、カンボジア、ミャンマー |
漁業 | インドネシア |
飲食料品製造業 | フィリピン、インドネシア |
外食 | フィリピン、カンボジア、ミャンマー |
今までの試験実施数の少なさ
上記の国外試験実施状況にあるように、実施国の少なさ(多くても6か国)もありますが、国内・国外含めても1回しか実施していない分野もいくつかみられます。
建設業にいたっては未だ実施されていません。
そして、1月31日時点において、技能試験合格者は6834人。
試験体制の整備拡大
今までの試験実施数の少なさが故に、数字的に増えていくと思います。
試験実施分野・試験実施国の拡大が進むにつれて、受験者・合格者は増加するでしょう。
未だ試験が実施されていない建設業については、対象とする職種が18職種と他の産業に比べ多いです。
この建設業が試験実施することになると、受験者・合格者の数は一気に増えるかと思われます。
特定技能外国人増加
1月31日時点において、特定技能の許可を受けた人数は3108人です。
この数字には、技能実習2号からの移行組も含まれています。
1月31日時点の試験合格者が6834人ですから、今だ申請していない方が半数以上いることになります。
このうち何人が許可を受けるかはわかりませんが、この時点でも増加の見込みがありますね。
そして、試験制度の整備拡大が進めば、さらに増えるでしょう。
注意点
4月1日以降実施の試験であっても、産業分野によっては改正前の受験資格で行われる場合もあります。
※受験資格改正の施行前に、受験申込が終了したが、実施日が4月1日以降の試験があったりするため。
ですので、試験実施機関のHPで受験資格などをご確認ください。
まとめ
いかがだったでしょうか?
特定技能試験の受験資格改正により、受験機会が増えることになります。
国外試験が未実施、未整備でなかなか進まない状況が続く中、現在国外に住む方が短期滞在で入国し受験できることは、受験者数を大きく増加することが期待できます。
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