自動車整備分野で特定技能外国人を雇う方法
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
特定技能外国人を雇うには、様々な条件や基準があります。
そして、各産業分野によって基準が異なります。
このページでは、自動車整備分野で特定技能を雇うための基準などについてまとめました。
対象とする業務
特定技能外国人は、従事することが出来る業務と出来ない業務があります。
以下、自動車整備分野で特定技能外国人が従事できる業務です。
- 自動車の日常点検
- 定期点検整備
- 分解整備
関連業務
上記の業務に従事する日本人が、通常従事することとなる関連する業務についても、特定技能外国人は従事することができます。
具体的には以下の通り。
- 整備内容の説明及び関連部品の販売
- 部品番号検索・部内発注作業
- 車枠車体の整備調整作業
- ナビ・ETC等の電装品の取付作業
- 自動車板金塗装作業
- 洗車作業
- 下廻り塗装作業
- 車内清掃作業
- 構内清掃作業
- 部品等運搬作業
- 設備機器等清掃作業
ただし、整備内容の説明及び関連部品の販売などの関連業務だけ行わせるなどはできません。
あくまで、対象とする業務に付随する形で行うことが出来ますよ、ということです。
技能実習制度との違い
自動車整備の技能実習の場合、作業は以下のように限定されていました。
しかし、特定技能においては、地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場であることが求められますが、以下の事業場でも業務を行うことが出来ます。
- 対象とする装置の種類が限定されている事業場
- 対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場
特定技能外国人の基準
特定技能外国人になるには、一定の基準を満たしている必要があります。
基準は、産業分野に共通の基準と産業分野独自の基準があります。
産業分野に共通の基準についてはこちら→特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく!
自動車整備分野においては、次の試験に合格した者がなれます。
- 自動車整備分野における特定技能評価試験または自動車整備士技能検定3級
- 日本語能力試験
自動車整備分野における特定技能評価試験
試験実施機関は、(一社)日本自動車整備振興会連合会 です。
学科試験と実技試験があります。
試験範囲:自動車のシャシ、エンジン
【学科科目】
問題数:30問
時間:60分
形式:○×式
- 構造、機能及び取扱法に関する初等知識
- 点検、修理及び調整に関する初等知識
- 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
- 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識
【実技科目】
課題数:3
時間:20分
形式:課題について作業試験または図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験。
- 簡単な基本工作
- 分解、組立て、簡単な点検及び調整
- 簡単な修理
- 簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い
【受験資格】
特定技能評価試験を受けることができる者は、試験実施日において、満17歳以上であること。
※執筆時点(2020年4月3日)において
日本語能力試験
実施機関が二組あります。
試験の日程などについては、以下のリンクをクリックしてください。
【日本国際教育支援協会】日本語能力試験
【独立行政法人国際交流基金】日本語基礎テスト
試験免除の対象
「職種:自動車整備、作業:自動車整備」の2号技能実習を良好に修了した方は、技能試験・日本語能力試験を免除されます。
この職種・作業以外でも技能実習2号を良好に修了した方は、日本語能力試験が免除されます。
良好に修了したと言えるには、以下のいずれかの書類を提出する必要があります。
- 外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)の合格証明書
- 実技試験の結果通知書の写し
受入れ機関の基準
特定技能外国人を雇う受入れ機関についても基準があります。
- 道路運送車両法第78条第1項に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること。
- 自動車整備分野特定技能協議会への加入(初めて特定技能外国人を雇う際は、雇い入れから4カ月以内に加入申請をします)
- 協議会に対し,必要な協力を行うこと。
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと。
事業場間の移動などで、1 号特定技能外国人が業務に従事する事業場に変更がある場合には,特定技能雇用契約変更の届出が必要です。
その際、移動先の事業場も上記1の認証を受けている必要があります。
受入れ後の届出についてはこちら→特定技能の許可を得て安心していませんか?その後の特定技能雇用契約に関する届出について
特定技能外国人の支援計画を登録支援機関に全部委託する場合の基準
全部委託した場合、委託する登録支援機関は受け入れ機関の基準2~4を満たし、以下のいずれかの基準を満たしている必要があります。
- 1級又は2級の自動車整備士の技能検定(道路運送車両法第55条第1項の技能検定をいう。)に合格した者が置かれていること。
- 自動車整備士の養成施設(同条第3項に規定する養成施設をいう。)において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者が置かれていること。
上陸許可基準
上陸許可基準は、産業分野に共通の基準と各産業分野独自の基準があります。
産業分野に共通の基準についてはこちら→特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく!
造船・船用工業においては、特定技能外国人は派遣の対象になってはならないとあります。
つまり、労働者として特定技能外国人を派遣することも、派遣された特定技能外国人を雇うことも出来ないということです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
特定技能外国人を雇う際には、通常の雇用契約にプラスして考慮するべき基準があります。
そして、自動車整備分野ならではのものとして、事業場が地方運輸局長から認証を受けている必要があること。
登録支援機関へ支援計画の全部委託をした場合、登録支援機関は1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格した者などの自動車整備に関して知識を持っている者がいなければならないこと。
そして、特定技能外国人を派遣することも、派遣された者を雇うことが出来ないということ。
以上のような自動車整備分野独自の基準以外にも、他の分野と共通の基準があります。
上陸許可基準、受入れ機関自体が満たすべき基準、特定技能外国人自身の基準などがあります。
基準の確認、基準を満たす書類作成、証明書類の収集・作成があります。
特定技能の手続きの把握や基準の確認、それに基づく書類作成などが面倒だと思った方
- 受入れ機関の基準を満たしているか?
- 特定技能外国人の基準を満たしているのか?
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
特定技能の各種届出 | 届出のみ:10,000円~
在留資格の手続きからのお付き合いの場合:5,000円~ |
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