就労に制限がない、身分系在留資格について
外国人の方が日本に在留して活動するには、在留資格が必要です。
そして、各在留資格ごとに活動できる範囲があります。
留学生であれば、学生としての活動。
通訳として企業に採用されていれば、通訳としての活動など。
対して、就労に制限がない、身分系在留資格というグループがあります。
このページでは、就労に制限がない、身分系在留資格についてまとめました。
外国人と日本人が結婚する場合の在留資格についてはこちら→外国人と日本人が結婚する場合の在留資格「日本人の配偶者等」とは?
身分系在留資格の種類
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 |
就労に制限がないとは?
基本的にはあらゆる活動に従事することができます。
もちろん、法律に遵守した活動であることが前提です。
注意が必要なのが、身分関係の実体が損なわれるような活動は、在留期間更新において不利に働きます。
例えば、外国人の方が日本人と結婚したが、長期間別居していて、夫婦と言えるような状態ではない場合、身分関係の実体が認められない結果になる可能性があります。
同じく、日本人と結婚した外国人の方が、風俗営業店で働くことは、就労に制限がないので入管法としては違法ではありません。
しかし、身分関係の実体があるのかという点で不利に働き、在留期間更新において不利に働く場合があります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
身分系の在留資格は、就労に制限がありません。
しかし、在留資格該当性を損なうような活動を行っていると、在留期間の更新で不利に働きます。
結婚や離婚など、在留資格の取得や変更が必要になった方、在留資格の期間の更新の時期にある方。
- 在留資格認定証明書の交付申請書の作成
- 在留資格変更許可申請書の作成
- 必要書類の確認・作成
- 入管で何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 在留資格の手続き後に必要な届出の確認
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
各種届出 | 届出のみ:10,000円~
在留資格の手続きからのお付き合いの場合:5,000円~ |
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