ビザ更新の前に!これが在留期間更新の際に注目されるポイント
日本に在留して活動するには、在留資格を取得する必要があり、期間が設けられます。
在留資格の期間満了前に、在留資格の期間更新申請をすることにより、現在の在留資格はそのままで、期間のみを延長することが出来ます。
この期間の更新は、注目されるポイントがあり、更新が許可されるか否かに関わってきます。
このページでは、在留期間の更新(ビザ更新)のポイントについてまとめました。
在留期間の更新(ビザ更新)のタイミングと期間を超えてしまった場合
在留期間更新のポイント
在留期間更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。
この適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかの判断は、法務大臣に自由な裁量があります。
つまり、相当な理由があるかどうか自由に判断し、処理することができます。
ですが、その際の考慮要素として、以下の4つ挙げていますので、それぞれ記載していきます。
相当な理由の考慮要素
在留資格該当性があること
在留資格の目的である活動を行っているか?
また、これからも行おうとしているか?
ということです。
例えば、インド料理店でコックをしていて、「技能」の在留資格をもって在留しているとします。
この場合、現在もこれからも在留資格「技能」の目的である活動を行っていくか。
つまり、これからもインド料理店でコックとして働いていくようであれば、少なくとも在留資格該当性はあります。
在留期間中、インド料理店Aを辞めて、インド料理店Bでコックとして働く場合も、たいていは在留資格該当性があると判断される可能性が高いです。(業務の内容によっては認められない可能性もあるので注意が必要です。)
「技能」の目的である活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
上陸許可基準に適合していること
在留資格ごとに規定されている、日本に上陸する際の上陸審査の基準に適合していることが求められます。
なぜ、上陸後の在留期間の更新の場面で上陸許可基準に適合していることが必要なのか?
それは、上陸許可基準の趣旨が、外国人が日本の経済や国民生活に及ぼす影響などを勘案して定められているからです。
上陸許可基準がある資格とない資格の確認はこちら→上陸許可の基準がある資格とない資格
素行が不良でないこと
善良であることが求められます。
不良である、つまり退去強制手続きに移行するような事例に近い刑事処分を受けたり、不法就労をあっせんするなど行うと、素行が不良であると判断され、更新においてマイナスの評価を受けます。
独立生計能力があること
申請人の世帯単位で見て、日常生活において公共の負担になっておらず、資産や技能などから将来において安定した生活を送ることが出来そうか。
公共の負担とは、主に生活保護を受けているかどうかです。
生活保護を受けていても、人道上の理由がある場合はその理由を考慮して判断されます。
雇用・労働条件が適正であること
企業に雇用されている場合、アルバイトで働いている場合でも雇用・労働条件が労働関係の法律に適合していることが求められます。
適合していない場合、改善されるか、他の企業に適正な条件で雇用されるかなどで評価が変わってきます。
納税義務を履行していること
納税義務がある場合には、納税していることが求められます。
納税義務の不履行により刑を受けた場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
高額の未納や長期間の未納がある場合、悪質なものについては同様に判断されます。
入管法に定める届出等の義務を履行していること
中長期在留している外国人の場合、在留カードを所持しています。
その記載事項に変更があった場合の届出、カードの有効期間の更新申請、紛失などによる再交付申請、所属機関等に関する届出など、義務を履行していることが求められます。
在留カードに関する届出についてはこちら→在留カードに関する届出義務・申請まとめ
まとめ
いかがだったでしょうか?
今持っている在留資格の目的である活動を変更することなく、在留期間のみを延長する場合、在留期間の更新申請を行います。
そして、その更新申請には以下のポイントがあり、審査に影響があります。
- 在留資格該当性
- 上陸許可基準適合性
- 素行が不良でないこと
- 独立生計能力があること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定められている届出などの義務を履行していること
インド料理店のコックとして働いていて、これからも働くつもりで在留期間の更新申請をする場合、在留資格該当性は認められるかと思われます。
しかし、素行が不良であったり、納税義務を履行していないことが発覚した場合は、更新が許可されない可能性が出てくるというお話でした。
在留資格該当性の確認、その在留資格の条件や基準を満たしているかの確認。
更新で考慮されるポイントの確認。
それらに基づく書類作成や収集するべき証明書の確認が必要になります。
在留資格該当性や更新申請のポイント、その他条件の確認、それらに基づく書類作成などが面倒だと思った方
- 在留資格該当性の確認
- 在留資格の条件の確認
- 更新申請のポイントの確認
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
在留期間の更新 | 通常 40,000円~
転職や離婚している場合 80,000円~ |
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