日本に上陸するための条件
いわゆる就労ビザで、日本で就労したり生活したりするために、日本に上陸する場合、様々な条件に適合していることが必要です。
その上陸するための条件について、入国審査官が審査し、在留資格と期間を決定します。
このページでは、日本に上陸するための条件についてまとめました。
パスポートや査証(ビザ)が有効であること
パスポートとは、日本政府や日本政府が承認した外国政府又は権限のある国際機関などが発行したパスポートなどをいいます。
このパスポートが有効といえるには次の事項を満たしていることが必要です。
- パスポートを発行することが出来る機関が、定められた形式で発行していること
- パスポートの名義人と所持人の同一であることにだましがないこと
- 一定の場合に効力がなくなることがパスポートに明示されている場合、その効力がなくなる場合にないこと。
実在しない人物や他人になりすまして得たパスポートは、有効なパスポートとはいえません。
査証とは、日本国領事官などが、以下の2点判断した旨の表示をいいます。
①日本に入国しようとする外国人に対し、その外国人が所持するパスポートが真正であり、日本に入国するうえで有効であること。
②査証に記載される条件の下において日本入国と在留が差し支えないこと。
この査証の付与されたパスポートを持って日本に上陸し、入国審査官による上陸審査を受けることになります。
この査証ですが、発給されたからと言って必ず上陸できるとは限りません。
査証は、日本国領事官などが、パスポートの真正性を確認し、査証に記載されている条件の下においては入国・在留しても差し支えないことを、入国審査官に推薦するという性質のものです。
ですので、査証は入国・在留を保証するものではないのです。
活動の非虚偽性、在留資格該当性、上陸許可基準適合性の条件に適合していること
・活動の非虚偽性―日本で行おうとしている活動が偽りのものでないこと
・在留資格該当性―日本で行おうとしている活動が入管法で定める在留資格のいずれかに該当すること
・上陸許可基準適合性―日本の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること
上陸許可基準がある在留資格
高度専門職(1号)、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、留学、研修、家族滞在。
上陸許可基準についてはこちら→上陸許可の基準がある資格とない資格
通常、外国人が日本に入国・在留する場合、この3つの条件を事前に日本で審査する手続きを行います。
この手続きを在留資格認定証明書の交付申請といいます。
在留資格認定証明書についてはこちら→外国人が日本に在留する際に必要な在留資格認定証明書をご存知ですか?
滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
外国人入国記録に記載される滞在予定期間が、入管法施行規則別表第2に掲げられている最も長期の在留期間超えないこと。
主な在留資格と在留期間を以下に挙げました。
「技術・人文知識・国際業務」で入国する際に、外国人入国記録に記載する滞在予定期間が5年を超えてはいけない、ということです。
技術・人文知識・国際業務 | 五年、三年、一年又は三月 |
技能 | 五年、三年、一年又は三月 |
留学 | 四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月 |
家族滞在 | 五年、四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月 |
永住者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 五年、三年、一年又は六月 |
上陸拒否事由非該当性
上陸拒否される事柄が出入国管理及び難民認定法第5条第1項にありますが、多いのでまとめたものを以下に挙げます。
以下の5つに該当する場合、日本入国が拒否されます。
①保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者
上陸の条件に適合していると認定された場合
入国審査官は、上陸許可をし、在留資格及び在留期間を決定します。
まとめ
いかがだったでしょうか?
海外から日本に外国人を呼び寄せ、就労や在留するには、上陸の条件に適合している必要があります。
上陸の条件は以下の事項でした。
- パスポートやビザの有効性
- 活動の非虚偽性、在留資格該当性、上陸許可基準適合性
- 在留期間適合性
- 上陸拒否事由非該当性
このうち、2については、在留資格認定証明書の交付申請をすることで、事前に審査することが出来、その証明書によって査証(ビザ)の発給も容易に受けやすくなります。
上陸審査においても、審査が簡易・迅速でスムーズに行われます。
ですので、日本に就労・在留する場合は、通常は在留資格認定証明書の交付申請を行ってからの上陸になります。
在留資格認定証明書の交付申請では、各在留資格に必要な条件(活動の非虚偽性、在留資格該当性、上陸許可基準適合性)を満たしているかを証明するために書類を収集・作成していくことになります。
これら在留資格該当性やその他の条件の確認、それに基づく書類作成などが面倒だと思った方
- 在留資格該当性の確認
- 在留資格の条件の確認
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
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