上陸許可の基準がある資格とない資格
外国人が日本に入国し、在留して一定期間活動するには、在留資格が必要です。
そして、上陸の際には、入国審査官による上陸審査がありますが、そこで確認されるもののひとつに上陸許可の基準があります。
このページでは、上陸許可の基準がある資格とない資格、さらに上陸許可基準とは何なのか?
まとめました。
上陸許可基準とは何か?
入国・在留する外国人が、日本の経済や国民生活に及ぼす影響などを考えて設けられたものです。
上陸を許可する外国人の範囲を調整する必要があると認められる在留資格について、在留資格該当性に加えて、さらに適合すべき上陸のための条件として定められたものです。
つまり、在留資格を得るには在留資格該当性が必要で、さらに上陸許可基準が必要な資格と必要でない資格があるということです。
在留資格該当性とは、日本でこれから行っていく活動が、入管法に記載されている在留資格の目的である活動に当てはまることをいいます。
上陸許可基準が必要な資格
上陸許可が必要な資格は以下にズラッと並べました。
この中で、企業の方が外国人を採用しようとする一般的なものとしては以下のものでしょう。
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 留学
- 技能
- 技能実習
事業規模の大きな企業ですと、管理職として経営・管理で呼び寄せることもあるかと思います。
この他の在留資格は上陸の際、上陸許可基準適合性は問題になりません。
上陸の際以外にも上陸許可基準に適合してなければダメ?
上陸許可基準は上陸の際に、入国審査官が審査する条件の一つです。
しかし、上陸後であっても、在留資格の変更や更新の際にも上陸許可基準は重要になってきます。
在留期間変更や更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。
上陸許可基準は、この適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかの判断の要素の一つと考えられています。
ですので、上陸の際以外にも上陸許可基準に適合してなければダメというわけではありませんが、適合していなければ、在留期間変更や更新にマイナスの評価を受ける可能性があります。
在留期間の更新(ビザ更新)のタイミングと期間を超えてしまった場合
上陸許可基準の中身
各在留資格についてまとめたページに飛んで下さい。
「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準
システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発等で在留する条件
「技能」の上陸許可基準
料理人、調理師として外国人を雇う場合、働く場合の在留資格の条件
「経営・管理」の上陸許可基準
「特定技能」の上陸許可基準
特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく!
まとめ
いかがだったでしょうか?
上陸許可基準は、上陸審査の際の入国審査で確認される上陸の条件のひとつです。
上陸許可基準がある在留資格は、主に就労活動が行える在留資格になります。
海外から日本に外国人を呼び寄せ、就労や在留するには、基本的には在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。
この申請の中で、在留資格該当性や上陸許可基準を事前に審査してくれて、日本大使館などでの査証(ビザ)の発行、上陸審査がスムーズになります。
在留資格認定証明書の交付申請では、各在留資格に必要な条件を満たしているかを証明するために書類を収集・作成していくことになります。
在留資格該当性や条件の確認、それに基づく書類作成などが面倒だと思った方
- 在留資格該当性の確認
- 在留資格の条件の確認
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
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