在留カードに関する届出義務・申請まとめ
日本に中長期在留する外国人には、在留カードが交付されます。
この在留カードは、常に携帯していなければないなどの義務があり、他にも様々な義務が生じます。
このページの対象は、在留カードを持つ予定の方、持っている方、持っている方を雇用する予定の方などです。
このページでは、届出は種類があるので把握できない方に向けた、在留カードに関してどのような届出義務や申請があるのかについて、まとめました。
在留カードとは何か?中長期在留者とは?こちらで詳しくまとめています→在留カードの初歩!交付される人と交付される場面
届出義務・申請
常時携帯義務
その名の通り、常に携帯していなければなりません。
これは、パスポートを携帯していてもダメで、在留カードを携帯していなければなりません。
新規上陸の際の住居地の届出
新しく日本に上陸し、出入国港で中長期在留者となった場合、在留カードが交付されることになります。
そして、住居地を定めた日から14日以内に、住居地の市区町村に出頭し、住居地の届出をします。
在留資格変更等に伴う住居地の届出
以下の2つの日にちから14日以内に住居地の市区町村に出頭し、届出をします。
- 既に住居地を定めているときは、在留資格変更等の許可日
- 新たに住居地を定めたときは、住居地を定めた日
住居地変更の届出
住居地を変更した場合、変更後の住居地に移転した日から14日以内に住居地の市区町村に出頭し、届出をします。
住居地以外の記載事項変更の届出
変更日から14日以内に届出をします。
在留カードの有効期間更新申請
ほとんどの在留資格は在留期間が設けられていて、在留カードの有効期間も在留期間の満了日に設定されています。
ですので、この場合は在留資格の変更等の手続きによって、新しい在留カードが交付されることになります。
では、この有効期間更新申請は誰がするのか?
以下の3パターンあります。
- 永住者(16歳以上)
- 高度専門職(2号)
- 在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日とされている者
1、2については、有効期間満了日の2か月前から満了日までに申請をします。
3については、16歳の誕生日の6カ月前から誕生日までに申請をします。
紛失等による在留カード再交付申請
紛失等の事実を知った日から14日以内に申請します。
汚損等による在留カードの再交付申請
在留カードの汚損等したとき、再交付を申請できます。
交換希望による在留カードの再交付申請
在留カードの汚損等以外でも、交換を希望する場合は再交付申請できます。
在留カードの返納
以下の場合、その事由が生じた14日以内に、在留カードを返納する必要があります。
- 中長期在留者でなくなつたとき。
- 在留カードの有効期間が満了したとき。
- 再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかつたとき。
以下の場合、直ちに返納する必要があります。
- 再入国許可を受けないで、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
- 中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。
その他、以下のパターンがあります。
- 中長期在留者が死亡したとき、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から14日以内に、返納する必要があります。
- 在留カードをなくし、その間に在留カードの効力が失った場合で、在留カードを発見した場合、発見した日から14日以内に返納する必要があります。
所属機関等に関する届出
以下の場合、届出が必要です。
- 活動機関・契約機関の名称が変更したとき
- 活動機関・契約機関の所在地が変更したとき
- 活動機関・契約機関が消滅したとき
- 活動機関から離脱したとき、契約機関との契約が終了したとき
- 新たな活動機関に移籍したとき、新たな契約をしたとき
所属機関による届出
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)28条1項による届出をしなければならない事業主を除き、中長期在留者の受け入れの開始及び終了その他の受け入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければなりません。
努力義務なので、罰則等はありませんが、在留資格変更等の際、審査が慎重に行われることになります。
入管法では努力義務ですが、労働施策総合推進法では届け出なければ罰則があります。
外国人を雇う際には、労働施策総合推進法による届出は行っておきましょう。
配偶者関係の消滅に関する届出
以下の在留資格を持っている中長期在留者は、配偶者と離婚したとき、死別したときは、その事由が生じた日から14日以内に届け出なければなりません。
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
まとめ
いかがだったでしょうか?
中長期在留者になると、在留カードが交付され、カードに関する届出義務が発生します。
在留カードを持っている方だけでなく、持っている方を雇用している企業の方も、在留カードに関する届出を把握しておく必要があります。
なぜなら、届出義務を怠ると罰則があるからです。
届出義務の罰則についてはこちら→在留カードに関する届出を怠った場合の罰則まとめ
届出の確認、届出の作成が面倒だと思った方
- 届出の確認・作成
在留資格の変更などの予定がある方
- 在留資格該当性の確認
- 在留資格の条件の確認
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
在留カードに関する届出 | 5,000円~ |
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