在留カードに関する届出を怠った場合の罰則
日本に在留する外国人で、中長期在留者にあたる者は、在留カードを交付されます。
この在留カードですが、様々な届出義務や申請があり、怠った場合の罰則もあります。
このページでは、在留カードに関する届出や申請を怠った場合の罰則についてまとめました。
どんな届出義務や申請があるか知りたい方はこちら→在留カードに関する届出義務・申請まとめ
罰則
在留カード携帯義務違反
在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
新規上陸の際の住居地の届出違反
届出をしなかった場合、二十万円以下の罰金に処する。
虚偽の届出をした場合、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
在留資格変更等に伴う住居地の届出違反
届出をしなかった場合、二十万円以下の罰金に処する。
虚偽の届出をした場合、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
住居地変更の届出違反
新住居地を届け出なかった場合、二十万円以下の罰金に処する。
虚偽の届出をした場合、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
住居地以外の記載事項変更の届出違反
届出をしなかった場合、二十万円以下の罰金に処する。
虚偽の届出をした場合、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
在留カードの有効期間更新申請違反
更新申請をしなかった場合、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
紛失等による在留カード再交付申請違反
再交付申請をしなかった場合、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
汚損等による在留カードの再交付申請違反
汚損等により、入管から再交付申請するように命令を受けたにも関わらず、再交付申請をしなかった場合、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
在留カードの返納違反
中長期在留者が死亡した場合を除き、返納しなかった場合、二十万円以下の罰金に処する。
所属機関等に関する届出違反
届出をしなかった場合、二十万円以下の罰金に処する。
届出に関し虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
配偶者関係の消滅に関する届出違反
届出をしなかった場合、二十万円以下の罰金に処する。
届出に関し虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
所属機関による届出
入管法では罰則の無い努力義務ですが、労働施策総合推進法では届け出なければ罰則があります。
届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
まとめ
いかがだったでしょうか?
中長期在留者になると、在留カードが交付され、カードに関する届出義務が発生します。
在留カードを持っている方だけでなく、持っている方を雇用している企業の方も、在留カードに関する届出を把握しておく必要があります。
なぜなら、届出義務を怠ると罰則があるからです。
届出の確認、届出の作成が面倒だと思った方
- 届出の確認・作成
在留資格の変更などの予定がある方
- 在留資格該当性の確認
- 在留資格の条件の確認
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
在留カードに関する届出 | 5,000円~ |
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