再入国許可、日本在留中の外国人が一時出国して入国する場合の手続き
日本に在留して活動している外国人は、在留資格(ビザ)を持って活動しています。
そして、在留資格については様々な手続きが必要になります。
在留資格を持つ外国人が旅行や帰省などで日本から出国したい場合、どのような手続きが必要なのか?
注意点などと共にまとめました。
再入国許可申請とは?
再入国許可とは、日本に在留する外国人が、一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
入国・上陸手続きの簡略化とは、具体的には以下の通りです。
- 再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます
- 上陸審査手続きの簡便化。入国審査官の審査項目が減ります。
そして、再入国許可を取り出国し、再入国した際には、出国時の在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取らずに出国した場合
外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅します。
再び日本に入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
ゆくゆくは永住許可を取りたい方などは、一定期間の在留継続実績が必要になりますので、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取って出国するようにし、在留継続を保つようにしましょう。
再入国許可の要件
- 正規の在留者で相当期間日本に在留する者
- 在留期間の満了日以前に日本に再び入国する意図をもって出国しようとする場合
与えられた在留期間を超えることはできません。
必ず在留期間終了する前・再入国の有効期間前に再入国して、在留期間の更新などの手続きを行ってください。
有効期間
許可が効力を生ずるとされた日から5年を超えない範囲内において定められます。
ですが、与えられた在留期間によってこの数字は変わってきます。
再入国許可は在留期間の満了日以前に日本に戻る計画で出国する方が取ることが出来るので、例えば、在留期間が3年の方は、最長でも3年を超えない範囲内において定められることになります。
在留期間の残りが、1年という場合には、最長でも1年ということになります。
みなし再入国許可とは?
以下の方は通常の再入国許可の取得しなくても、再入国許可を受けたものとされます。
- 日本に在留資格をもって在留する外国人で、有効なパスポートを所持している
- 「3月」以下の在留期間を決定された者ではない
- 在留資格が「短期滞在」ではない
ただし、通常の再入国許可と異なる点があります。
出国の日から1年以内に再入国することが条件です。
在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までとなります。
みなし再入国許可の対象外
以下の方は、みなし再入国許可の対象外になります。
ですので、通常の再入国許可を受ける必要があります。
- 在留資格取消手続中の者
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている者
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
- 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
みなし再入国許可の受け方
みなし再入国許可を受けたい場合、有効なパスポート(中長期在留者の方はパスポート及び在留カード)を所持し,出国時に入国審査官に対して,みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。
具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり,再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので,同欄にチェックし,入国審査官に提示するとともに,みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えます。
注意点
どのような理由があろうとも、みなし再入国許可の有効期間を延長することはできません。
航空機の欠航や、旅行中の怪我など本人のせいではない事情であっても延長することはできませんので注意が必要です。
まとめ
いかがだったでしょうか?
日本に在留している外国人の方が、一時出国して再度入国する場合、通常は再入国許可を受けます。
再入国許可を受けると、再度入国する際の上陸手続きが簡略化されます。
また、出国時の在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。
1年以内に再入国する場合は、一定の条件の下、再入国許可を取得しなくても、受けたものとみなされます。
在留資格の取得、変更、更新の予定がある方
- 在留資格該当性の確認
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