外国人が転職する場合の在留資格の手続きと就労資格証明書
外国人が日本に在留して活動する場合、在留資格を持って活動することになりますが、転職する場合、様々な手続きが必要になってきます。
このページでは、転職のパターンによって変わってくる手続きや役に立つ証明書についてまとめました。
在留資格変更する必要があるかどうか?
転職する場合、転職前の会社の業務と転職後の会社の業務が大きく異なる場合、在留資格を変更する必要が出てきます。
反対に、ほとんど同じような場合は在留資格を変更する必要性は低くなります。
転職先と転職後の会社が同業種の場合
この場合、在留資格変更する必要性は低いです。
ですので、今のままの在留資格で転職後も働き、更新時期が来たら更新する形になります。
しかし、大きなくくりでは同じ業務でも、実際には在留資格の基準など満たしていなかったり、別の在留資格に当てはまっている場合などあります。
転職して就職したはいいけど、在留資格更新の場面で多くの資料を要求されたり、時間がかかる場合があります。
最悪の場合、更新が不許可になる可能性もあります。
こうなると、転職する側も雇用する側もマイナスしかありません。
このような場合に役に立つ手続きが就労資格証明書交付申請です。
就労資格証明書とは?
雇用主と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を申請できます。
雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認することができます。
ですので、雇用する企業において、外国人の方に就いてもらいたい業務で就労が可能なのかどうかを確認するできるということです。
転職する外国人、転職する外国人を雇用する会社、お互いにリスクを減らすために就労資格証明書を取っておくメリットがあります。
就労資格証明書の2つのメリット
【転職のリスク軽減】
就労資格証明書は、転職の際、転職先の業務について外国人が就労することが出来るかどうかわかります。
転職先の業務が入管法に規定する在留資格に当てはまるかどうか、上陸許可基準を満たしているかどうかを審査してもらえます。
もし、転職先の業務も問題なく行えそうだと分かったら、在留資格の更新の際にはスムーズに手続きが行えます。
(通常、転職ありの更新の場合、転職先の企業の情報や業務内容も審査されるため、転職なしの更新より追加して書類を提出します。その分時間もかかります。)
【不法就労を防げる】
就労資格証明書は、外国人が行うことが出来る就労活動を法務大臣が証明するものです。
ですので、就労出来ないのに就労活動を行わせる不法就労を防止することが出来ます。
ちなみに、違法に就労活動を行った者に不法就労をさせた者は、不法就労助長罪として罰せられます。
これは、雇用主が不法就労であることを知らなかった場合でも処罰されます。
(不注意ではなかったことが認められる場合を除く)
就労資格証明書がそのまま就労活動を行える根拠にはならない
就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありません。
外国人が日本で就労活動を行うことができるか否かは,在留資格の種類、資格外活動許可の有無によって決定されます。
あくまでも、どのような就労活動を行うことが出来るのかを確認するためのものです。
転職先と転職後の会社が同業種ではない場合
この場合、現在持っている在留資格では活動出来ない場合がほとんどだと思いますので、転職の際に在留資格変更の手続きを行います。
転職後の更新時に不許可となってしまった場合
就労資格証明書を得ずに転職し、現在の在留資格の更新の手続きにおいて、不許可となってしまった場合、転職時点以降、違法に資格外活動を行っていたとして刑事罰や退去強制手続きの対象になる可能性がでてきます。
転職後の業務が、現在の在留資格で行える業務であるのか?基準を満たしているのか?
不安な場合は就労資格証明書交付申請を行ってから転職後の業務を行うことをお勧めします。
まとめ
いかがだったでしょうか?
転職の際には、転職先の会社での業務が在留資格該当性があるかどうか、上陸許可基準にあてはまるかどうか、確認が重要になってきます。
例え、同業種であっても、在留資格該当性が認められないといったことになる可能性もあります。
転職の際のリスクを減らすためにも、就労資格証明書を得ておくのが望ましいかと思われます。
在留資格該当性や条件の確認、それに基づく書類作成などが面倒だと思った方
- 在留資格該当性の確認
- 在留資格の条件の確認
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
- 何時間も待たされる申請、入管とのやり取り、追加書類の対応
- 雇用後の在留資格に関する手続き
- その他、在留資格に関する手続きetc…
在留資格認定証明書の交付申請 | 80,000円~ |
在留資格変更申請 | 80,000円~ |
在留資格更新 | 通常 40,000円~
転職あり 80,000円~ |
就労資格証明書 | 60,000円~
(その後、在留期間更新申請をご依頼の場合、更新申請は半額に割り引きさせていただきます。) |
安心!返金システム
もし、弊所のミスで許可が下りなかった場合は全額返金いたします。
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行政書士吉田達也事務所
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