在留資格(ビザ)を取り消されるのは、こんな場合!
日本に在留して活動する外国人は、在留資格をもって活動しています。
この在留資格ですが、外国人の行動によっては取り消される場合があります。
在留資格が取り消されると、日本にいる法的根拠が無くなりますので、退去強制手続きの対象になる可能性があります。
このページでは、在留資格が取り消されるのは、どのような場合なのか?
まとめました。
続きはこちら→
①上陸拒否事由に当たらないと嘘をついて上陸許可を受けた等
偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由に該当しないとして、上陸許可の証印又は許可を得た場合、取り消しの対象になります。
外国人が故意に虚偽の申し立て、不利益事実の秘匿、虚偽文書の提出等の不正行為の一切をいいます。
嘘つかなければいいと思い、自分にとって不利益な事実を隠して申請していた場合なども含まれます。
上陸拒否事由は、入管法第5条第1項に記載されています。
上陸拒否事由まとめ
以下の5つに該当する場合、日本入国が拒否されます。
①保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者
②単純労働での雇用で在留資格該当性がないのにあるとして上陸許可を受けた等
①のほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合。
①は、上陸拒否事由に当たりませんよと、うそついた場合でした。
対してこちらは、上陸拒否事由に当たりませんよという要件以外の許可要件(在留資格該当性、上陸許可基準適合性、狭義の相当性等)を満たすとして、上陸許可の証印等を受けた場合です。
対象となるのは直近の許可で行った行為
過去の許可時に不正な手段があっても、直近の許可時に不正な手段にあたる行為がない場合は、取り消しの対象にはなりません。
③雇用主が虚偽の内容の文書を作成し、申請人がそれを知らずに提出して上陸許可を受けた等
①②の他不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けた場合。
客観的に見て事実と異なる記載を内容に含む文書や図画をいいます。
事実と異なることを申請人が知っていた場合は、偽りその他不正の手段として②に当たります。
事実と異なることを申請人が知らなかった場合は、この③に当たります。
part2はこちら→在留資格を取り消されるのは、こんな場合!part2
まとめ
いかがだったでしょうか。
上陸申請の際に、嘘をついて上陸拒否事由に当たりませんとしたり、就労活動の条件は満たしているとしたり、不実の記載のある文書を提出したりして、上陸許可などを得た場合、それによって在留資格を得ても、取り消しの対象になります。
当たり前と言えば当たり前ですが、③は申請人である外国人が知らなかったとしても取り消されるケースなので注意が必要です。
在留資格の取得や変更、更新の予定がある方
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