在留資格を取り消されるのは、こんな場合!part3
日本に在留して活動する外国人は、在留資格をもって活動しています。
この在留資格ですが、外国人の行動によっては取り消される場合があります。
在留資格が取り消されると、日本にいる法的根拠が無くなりますので、退去強制手続きの対象になる可能性があります。
このページでは、在留資格が取り消されるのは、どのような場合なのか?
まとめました。
part1はこちら→在留資格を取り消されるのは、こんな場合!part1
part2はこちら→在留資格を取り消されるのは、こんな場合!part2
①配偶者と離婚や死別して、6カ月以上在留資格をそのままにしていた場合
日本人の配偶者または永住者の配偶者としての活動を6カ月行わなかった場合です。
離婚や死別以外にも、そもそも婚姻の実体がない場合も該当します。
ただし、正当な理由がある場合は除かれます。
例えば、本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可による長期間の出国をしている場合等です。
②上陸許可や在留特別許可を受けて新しく中長期在留者となったが、90日以内に住居地の届出をしなかった
新規に上陸して中長期在留者となった場合、住居を定めた日から14日以内に市区町村に出頭して住居地の届出をしなければなりません。
届出をしなかった場合、二十万円以下の罰金の可能性があります。
中長期在留者になり在留カードが交付された場合の手続きについてはこちら→在留カードに関する届出義務・申請まとめ
在留カードの届出等の罰則についてはこちら→在留カードに関する届出を怠った場合の罰則まとめ
正当な理由がある場合は除かれます。
③中長期在留者が引っ越しをしたが、90日以内に新住居地の届出をしていない
住居地を変更した場合、変更後の住居地に移転した日から14日以内に住居地の市区町村に出頭し、届出をします。
届出をしなかった場合、二十万円以下の罰金の可能性があります。
こちらも正当な理由がある場合は除かれます。
例えば、急な倒産により住居を失い、経済的困窮等により新たな住居地を定めていない場合等です。
④中長期在留者が虚偽の住居地の届出をした
こちらは、正当な理由があればなどの除外規定はありません。
嘘をついているので、当然といえば当然ですね。
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