日本に在留している外国人が注意すべき退去強制手続きになる場合
日本に在留して活動している外国人は、違法であれ適法であれ、退去強制手続きの対象になる可能性があります。
退去強制手続きの対象になる場合は様々ありますが、このページでは適法に在留している方は特に注意しておくべきことをまとめました。
不法就労助長行為、教唆、ほう助
外国人に不法就労活動をさせること等を対象としています。
不法就労活動とは、事業活動に関し行う以下のような行為をいいます。
- 資格外活動許可を受けないで、在留資格の目的である活動に当たらない活動を行う
- 不法入国者が行う報酬その他の収入を伴う活動
- 不法上陸者が行う報酬その他の収入を伴う活動
- 不法残留者が行う報酬その他の収入を伴う活動
この不法就労活動を外国人にさせ、また不法就労活動を外国人にさせることをそそのかし、また容易にさせる行為を行ったものが退去強制手続の対象になります。
他の外国人の在留手続きに不正に関与した
在留資格認定証明書、上陸許可の証印等受けさせる目的で偽変造文書を作成・提供等した者は退去強制手続の対象になります。
専従資格外活動を行う者
資格外活動の許可を受けずに、在留資格の目的である活動に当たらない活動をもっぱら行っていると明らかに認められる者は退去強制手続の対象になります。
非専従資格外活動を行う者
専従資格外活動ではないけれど、悪質な態様で行い、入管法73条により禁固以上の刑に処せられた者は退去強制手続の対象になります。
在留資格を取り消された者の退去強制手続き
- 上陸拒否事由に当たらないと嘘をついて上陸許可を受けた等
- 単純労働での雇用で在留資格該当性がないのにあるとして上陸許可を受けた等
上にあげたのは在留資格の取り消しの対象になる場合です。
在留資格の取り消しについてはこちら→在留資格を取り消されるのは、こんな場合!part1
取り消された場合は、退去強制手続の対象になります。
- 留学生が日本語学校を退学し、フルタイム勤務の契約をした等
この場合で取り消され、逃亡のおそれがあるとして出国期間の指定を受けられなかった場合、退去強制手続の対象になります。
在留資格の取り消し後、出国期間を過ぎて在留している
在留資格の取り消しを受けた者で、出国期間の指定を受けて、自主的に出国するよう促されているにも関わらず、出国期間を過ぎても在留している場合です。
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して残留している者
退去強制手続の対象になりますが、条件を満たせば出国命令の対象になり、速やかに出国することによって、退去強制手続を受けたという事実は残りません。
一定以上の刑に処せられた者
無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者は退去強制手続の対象になります。
ただし、以下の者は除かれます。
- 刑の全部の執行猶予の言い渡しを受けた者
- 刑の一部の執行猶予の言い渡しを受けた者であって、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間が1年以下の者
一定の犯罪によって懲役又は禁錮に処せられた者
別表第一の上欄の在留資格をもって在留するもので、一定の犯罪によって懲役又は禁錮に処せられた者です。
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等は含まれません。
一定の刑は、入管法24条4号の2に列挙されています。
ここでは、特に注意すべきものだけ挙げておきます。
住居侵入罪、文書偽造罪、殺人罪、傷害罪、逮捕及び監禁罪、略取、誘拐及び人身売買の罪、窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、危険運転致死傷罪。
虚偽届出罪等違反者
中長期在留者で、以下の違反で懲役に処せられた者は退去強制手続の対象になります。
- 虚偽の住居地、基本的事項若しくは所属機関等の届出
- 在留カードの有効期間更新若しくは再交付申請義務違反
- 在留カードの受領又は提示義務違反
国籍離脱、出生による在留が60日を超えた
国籍離脱、出生により、上陸許可を受けずに在留することになった者で、在留資格の取得や永住許可を受けずに在留できる期間60日を超えた場合、不法残留となり退去強制手続の対象になります。
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行政書士吉田達也事務所
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