資格外活動を行っていると起こること
日本に在留して活動している外国人は、在留資格を得て活動しています。
その在留資格ですが、活動の範囲があり、通常資格外活動の許可を得ることによって、本来の活動以外の活動を行うことが出来ます。
では、この資格外活動の許可を得ずに活動をしてしまった場合はどうでしょう?
知らず知らずに資格外活動をしてしまっている可能性もあります。
このページでは、資格外活動の許可を得ずに資格外活動を行っているとどうなるか、まとめました。
資格外活動とは、どのようなことか?
在留資格の目的である活動に当たらない活動で、収入を伴う場合をいいます。
詳しくは、こちら→現在の在留資格の範囲外で活動する方法
収入は営利・非営利を問いません。
また、収入とは日本で行われる活動の対価としての収入をいいます。
ですので、日本で支払われようと、外国から支払われようと、活動自体日本で行われているのなら、資格外活動の対象にあたります。
資格外活動を受けないとどうなるか?
資格外活動罪として処罰される可能性があります。
また、資格外活動をさせた者は、不法就労助長罪として処罰される可能性があります。
ですので、資格外活動を行っている外国人本人だけでなく、雇用している者も罪に問われることもあります。
雇用している事業主などは、外国人が資格外活動を行っていることを知っていることはもちろん、知らなかったとしても不法就労助長罪の対象になりえます。
資格外活動が悪質な場合
資格外活動をもっぱら行っていると明らかに認められる場合、退去強制手続の対象になります。
そして、もっぱら行っていると明らかに認められなくても、悪質なものとして処罰されることもあります。
この処罰が禁固以上の場合、退去強制手続の対象になります。
資格外活動の例外
業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。
具体例をいくつかピックアップします。
①繰り返し日常的に仕事として行うものではない、セミナーや小説の制作等対する謝金、賞金、報酬など
②親族、友人などの依頼を受けて家事(繰り返し日常的に仕事として行うものではない)の手伝いに対する謝金等
③大学、高等専門学校(4年生、5年生、専攻科)に通う留学生が、学校と契約して教育・研究の補助をする活動に対する報酬
お問い合わせ方法
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行政書士吉田達也事務所
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