経理、コンサルタント、総合職等はどの在留資格に当たるのかの判断基準
日本で在留して活動するには、在留資格が必要です。
経理やコンサルタント等として働こうと思っている外国人や、雇いたいと思っている企業の担当者の方は、在留資格の取得や変更が必要になります。
このページでは、経理、コンサルタント、総合職等の在留資格である技術・人文知識・国際業務で在留できるか否かの判断基準についてまとめました。
経理、コンサルタント、総合職等で日本に在留する場合の条件part2
在留資格認定証明書と在留資格変更
日本に在留している外国人が就職する場合と、外国にいる外国人を呼び寄せて就職する場合で、在留資格の手続きが異なってきます。
詳しくは、こちら→経理、コンサルタント、総合職等で日本に在留する場合の手続き
このページで重要なことは、どちらの手続きにせよ、在留資格該当性が必要ということです。
在留資格該当性とは?
日本での活動が在留資格の目的である活動に当てはまっているか?ということです。
経理、コンサルタント、総合職をはじめ、金融、会計等の活動を行おうとする場合、技術・人文知識・国際業務という在留資格の申請を行います。
この技術・人文知識・国際業務という在留資格は、日本の機関との契約に基づいて、自然科学・人文科学・外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動を行う場合に取る在留資格です。
経理、コンサルタント、総合職等で日本に在留して活動する方は、人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務に当たり、技術・人文知識・国際業務の在留資格を得ることになります。
人文科学の分野の具体例
以下に、人文科学の代表的な例を挙げます。
文科系の分野で、社会科学の分野も含まれます。
これらは、一例に過ぎません。
業務のレベルにより許可が下りないこともある
人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務に当たるかどうかは、業務のレベルにもよります。
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることが求められます。
また、人文科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であること。
単純労働ではダメということですね。
また、大学等において文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。
お問い合わせ方法
お問い合わせは無料です。
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
メッセージアプリでのお問い合わせ始めました!
より、お手軽にお問い合わせが可能です。
お問い合わせ以外の通知はありません。
LINE↓
Kakao Talk↓
WeChat↓
通知のオフ設定も簡単なので、追加してからの煩わしさはありません。
②メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
行政書士吉田達也事務所
Pingback: 経理、コンサルタント、総合職等で日本に在留する場合の手続き | 日本在留の旗印