システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発等で日本に在留する場合の手続き
日本で在留して活動するには、在留資格が必要です。
システムエンジニアやプログラマー等として働こうと思っている外国人や、雇いたいと思っている企業の担当者の方は、在留資格の取得や変更が必要になります。
このページでは、システムエンジニアやプログラマー、機械設計・開発等で、日本に在留する場合の在留資格の手続きについて、まとめました。
こちらもご覧ください。
システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発等はどの在留資格に当たるのかの判断基準
システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発等で在留する条件
システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発等で在留する条件part2
在留資格は何になるのか?
技術・人文知識・国際業務という在留資格になります。
その中でも、技術というカテゴリーに属することになります。
この技術には、他にも以下のような職種で就労する場合に当てはまります。
航空機の整備、ゲーム開発、情報セキュリティetc…
手続きは主に2パターン
日本に在留している外国人が就職する場合と、外国にいる外国人を呼び寄せて就職する場合で異なります。
↓パターン | ↓手続き |
日本に在留している外国人が就職する場合 | 在留資格の変更 |
外国にいる外国人を呼び寄せて就職する場合 | 在留資格認定証明書の交付申請 |
外国にいる外国人を呼び寄せて就職する場合
外国人が日本に入国する場合、上陸の条件を満たさなければなりません。
上陸の条件
- パスポートと査証(ビザ)の有効性
- 活動の非虚偽性、在留資格該当性、上陸許可基準適合性
- 在留期間適合性
- 上陸拒否事由非該当性
このうち、2の条件について、外国人が日本に上陸する前に事前に審査してもらい、法務大臣の認定を受けることが出来ます。
この制度が、在留資格認定証明書の交付申請です。
この証明書を取っておくことにより、上陸審査が簡易化し短時間で終わることが出来ます。
取らない場合に、空港で在留資格該当性等を立証しなければならず、外国人本人が行うには難しく、立証できない場合入国できないというリスクを回避することが出来ます。
技術で在留資格認定証明書を取る際の条件などはこちら→準備中
在留資格認定証明書の流れや注意点についてはこちら→外国人が日本に在留する際に必要な在留資格認定証明書とは?
日本に在留している外国人が就職する場合
外国人の在留資格により手続きが異なります。
①就労系の在留資格
技術・人文知識・国際業務の在留資格の場合、在留資格該当性等満たしている限り、そのままの在留資格で在留できます。
例えば、システム開発をしている会社Aから、同じくシステム開発をしている会社Bへ転職する場合等。
では、技術・人文知識・国際業務以外の在留資格の場合どうなるのか?
在留資格の変更の手続きを行います。
在留資格の変更のタイミングや注意点についてはこちら→在留資格を変更する必要がある場合とタイミングとは?
②身分系の在留資格
日本人の配偶者や子供、永住者の配偶者や子供など、身分系の在留資格を持っている方を雇う場合は、そのままの在留資格で雇用できます。
③留学生
留学生が卒業と共に就職する場合、在留資格の変更の手続きを行います。
技術への在留資格の変更の条件などはこちら→準備中
お問い合わせ方法
お問い合わせは無料です。
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
メッセージアプリでのお問い合わせ始めました!
より、お手軽にお問い合わせが可能です。
お問い合わせ以外の通知はありません。
LINE↓
Kakao Talk↓
WeChat↓
通知のオフ設定も簡単なので、追加してからの煩わしさはありません。
②メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
行政書士吉田達也事務所
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