システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発等で在留する条件
日本で在留して活動するには、在留資格が必要です。
システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発など働こうと思っている外国人や、雇いたいと思っている企業の担当者の方は、在留資格の取得や変更の手続きが必要になります。
このページでは、システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発等の在留資格である技術・人文知識・国際業務で在留できるか否かの条件についてまとめました。
在留資格認定証明書と在留資格変更
日本に在留している外国人が就職する場合と、外国にいる外国人を呼び寄せて就職する場合で、在留資格の手続きが異なってきます。
詳しくは、こちら→システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発等で日本に在留する場合の手続き
このページでは、在留資格認定証明書の交付申請で重要な上陸の条件のうちの上陸許可基準適合性についてまとめていきます。
こちらもご覧ください。
システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発等はどの在留資格に当たるのかの判断基準
システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発等で在留する条件part2
上陸許可基準適合性とは?
上陸許可基準適合性とは、日本の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合することをいいます。
システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発をはじめ、航空機の整備、ゲーム開発、情報セキュリティの活動を行おうとする場合、技術・人文知識・国際業務という在留資格の申請を行います。
システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発等は、そのうちの技術のカテゴリーに入ります。
在留資格には、上陸許可基準適合性が必要な資格とそうでない資格があります。
技術・人文知識・国際業務は上陸許可基準適合性が必要な資格です。
そして、技術・人文知識・国際業務それぞれに基準が異なります。
技術の上陸許可基準適合性
技術の業務に従事しようとする場合、以下の条件のいずれかに当てはまっている必要があります。
この条件に当てはまっているかどうかが、上陸許可基準適合性です。
- 技術の分野に属する知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
- 技術の分野に属する知識に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
- 10年以上の実務経験により、技術の分野に属する知識を修得していること。
上陸許可基準それぞれについてはこちら→システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発等で在留する条件part2
お問い合わせ方法
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行政書士吉田達也事務所
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