外国人の留学生で卒業後も就職活動を行いたい場合の手続き
日本に在留している外国人留学生で、就職活動をしていたが、なかなか上手くいかない方もいるかと思います。
卒業してしまうと、「留学」の在留資格では在留出来なくなるので、焦ってしまいますよね。
しかし、場合によっては卒業後も就職活動を継続できることもあります。
このページでは、外国人の留学生が卒業後も就職活動を行いたい場合の手続きについて、まとめました。
こちらもご覧ください。
在留資格の変更
「留学」の在留資格から「特定活動」の在留資格に変更します。
原則として、在留期間は「6月」が付与されます。
そして、卒業から1年未満の場合で、在留状況に問題が無ければ、1回のみ更新が可能です。
ですので、最長1年間滞在することが出来ます。
しかし、誰でも変更できるわけでもなく、留学している教育機関による推薦状が必要になります。
対象とする留学生
①「留学」の在留資格で在留している大学、短期大学、大学院、高等専門学校を卒業した外国人。
かつ、卒業前から行っている就職活動を継続することを目的として日本への在留を希望する者。
②「留学」の在留資格で在留している専修学校の専門課程で、専門士の称号を取得し、卒業した外国人。
かつ、継続して就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者。
専門学生の場合、専門課程における修得内容が、就労系の在留資格に該当する活動と関連があると認められる必要があります。(専門士を取ったとしても、上陸許可基準等を満たせない在留資格は除きます。)
提出資料
- 在留資格変更許可申請書
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
- 写真(縦4cm×横3cm)1葉
- パスポート及び在留カード 提示
大学生の場合
- 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
専門学生の場合
- 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
- 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書
- 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
- 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
アルバイトは出来る?
基本、出来ます。
「留学」の在留資格のときと同じように、包括的に許可を得ることが出来ます。
卒業2年目についてはこちら→part2
お問い合わせ方法
お問い合わせは無料です。
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
メッセージアプリでのお問い合わせ始めました!
より、お手軽にお問い合わせが可能です。
お問い合わせ以外の通知はありません。
LINE↓
Kakao Talk↓
WeChat↓
通知のオフ設定も簡単なので、追加してからの煩わしさはありません。
②メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
行政書士吉田達也事務所
関連ページ
もしかしたら、在留資格(ビザ)を変更する必要があるかも?変更のタイミングと放置してた場合の罰則
Pingback: 外国人の留学生で卒業後も就職活動を行いたい場合の手続きpart2 | 日本在留の旗印ーFlag mark of someone's stay in japan