外国人が日本で経営者や管理者として活動する場合の手続き
外国人が日本で滞在して活動するには、在留資格が必要です。
そして、在留資格を得るには様々な条件を満たし、書類の作成と収集が必要です。
このページでは、社長や取締役などの経営者として、支店長や部長などの管理者として活動する場合の手続き等について、まとめました。
こちらもご覧ください。
外国人が日本で経営者や管理者として活動する場合の手続きpart2
外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げる場合の登記や在留資格の手続きについて
申請する在留資格
経営者や管理者として活動するには、「経営・管理」の在留資格の申請をします。
「経営・管理」の在留資格で行える活動は下記の通りです。
経営・管理のパターン
パターンは次の通り。
経営
- 日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、事業の経営を開始して経営を行う。
- 日本において既に営まれている事業の経営に参画する。
- 日本において事業の経営を開始した者若しくは日本における事業の経営を行っている者に代わって経営を行う。
管理
- 日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事する。
- 日本において事業の経営を開始した者若しくは日本における事業の経営を行っている者に代わって、事業の管理に従事する。
名ばかり経営者や管理者はダメ
実質的な経営や管理が必要になります。
例えば、経営であれば、代表取締役の事業の運営に関する重要事項の決定、取締役の業務の執行、監査役の監査業務等の活動を行うことが必要です。
管理の場合、部長、工場長、支店長などで事業を管理する活動を行うことです。
申請の際は、業務の内容が重要になってきます。
スタートアップの場合は?
開始する事業の内容や具体性、申請人が取得した株式や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から判断されます。
「経営・管理」の在留資格の手続き
手続きのパターンとしては2つあります。
↓パターン | ↓手続き |
日本に在留している外国人が申請する場合 | 在留資格の変更 |
外国にいる外国人を呼び寄せる場合 | 在留資格認定証明書の交付申請 |
日本に在留している外国人で「経営・管理」以外の場合に変更が必要になります。
身分系の在留資格の場合は、活動に制限がないので在留資格の手続きは特にありません。
在留資格認定証明書についてはこちら→外国人が日本に在留する際に必要な在留資格認定証明書とは?
外国人雇用についてはこちら→外国人を雇用したいとき、手続きはどうしたらいいのか?
part2はこちら→外国人が日本で経営者や管理者として活動する場合の手続きpart2
お問い合わせ方法
お問い合わせは無料です。
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
メッセージアプリでのお問い合わせ始めました!
より、お手軽にお問い合わせが可能です。
お問い合わせ以外の通知はありません。
LINE↓
Kakao Talk↓
WeChat↓
通知のオフ設定も簡単なので、追加してからの煩わしさはありません。
②メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
行政書士吉田達也事務所
Pingback: 外国人が日本で経営者や管理者として活動する場合の手続きpart2 | 日本在留の旗印ーFlag mark of someone's stay in japan
Pingback: 外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げる場合の登記や在留資格の手続きについて | 日本在留の旗印ーFlag mark of someone's stay in japan
Pingback: 外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げる場合の条件 | 日本在留の旗印ーFlag mark of someone's stay in japan
Pingback: 外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げる場合の条件part2 | 日本在留の旗印ーFlag mark of someone's stay in japan
Pingback: 「経営・管理」と他の在留資格の関係 | 日本在留の旗印ーFlag mark of someone's stay in japan
Pingback: インキュベーションオフィスを利用して外国人が日本で起業するメリット | 日本在留の旗印ーFlag mark of someone's stay in japan
Pingback: 日本で就労できる在留資格の種類ってなにがある? | 日本在留の旗印ーFlag mark of someone's stay in japan