「経営・管理」と他の在留資格の関係
外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げ、経営を行っていこうとする場合、支店長や部長などの管理者に就任する場合、「経営・管理」の在留資格の手続きを行います。
起業や管理者就任といったことではなくても、活動によっては「経営・管理」に当たることもあります。
このページでは、「経営・管理」と他の在留資格の関係について、まとめました。
こちらもご覧ください。
外国人が日本で経営者や管理者として活動する場合の手続きpart2
外国人が日本で起業や新規事業を立ち上げる場合の登記や在留資格の手続きについて
昇進による在留資格変更
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留していて、支店長等の管理者に昇進したとします。
その場合、「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」に変更する手続きが必要になります。
「技術・人文知識・国際業務」では、経営や管理の活動は除かれるためです。
ですので、例え役員や役職がなくても、経営や管理の活動が主たる活動になっているような場合は、資格外活動と判断される可能性がありますので、「経営・管理」への変更が必要になります。
法律事務所や公認会計士事務所の開業や管理者就任について
法律事務所や公認会計士事務所の経営や管理を行う場合、「経営・管理」ではなく、「法律・会計業務」の在留資格の手続きを行います。
「経営・管理」は弁護士や公認会計士、行政書士など資格を持ってなければ行うことが出来ない事業を行う場合は除かれるからです。
病院経営について
「医療」という在留資格があります。
その活動は、医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動とあります。
しかし、病院の経営は、医療に係る業務ではないとされています。
ですので、「医療」ではなく、「経営・管理」の在留資格の手続きを行うことになります。
会議や商談などで日本に短期で来日する場合
普段は日本国外にいる場合において、会議や商談などの短期滞在は、在留資格「短期滞在」の手続きなのか?
2パターンあります。
・「経営・管理」の在留資格が必要
日本法人の経営者に就任、日本法人から報酬が支払われている場合。
・「短期滞在」の在留資格で大丈夫
日本法人の経営者に就任していない。
日本法人の経営者に就任しているが、日本法人から報酬が支払われない場合。
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