日本国外にいる家族を日本に呼び寄せたい場合の手続き
日本に滞在して活動するには、在留資格が必要です。
現在、在留資格を持って在留している外国人の方が、日本国外にいる家族を日本に呼んで一緒に暮らしたい場合も在留資格の手続きが必要になります。
このページでは、日本国外にいる家族を日本に呼んで一緒に暮らす場合の在留資格のひとつ「家族滞在」について、まとめました。
こちらもご覧ください。
日本国外にいる家族を日本に呼び寄せたい場合の家族滞在の中身と不許可事情
「家族滞在」とは?
一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるための在留資格です。
行える活動は、一定の在留資格を持って日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動です。
対象とならない在留資格
一定の在留資格を持って日本に在留する外国人の扶養家族が対象になります。
以下の在留資格で在留する外国人の扶養家族は、対象になりません。
- 外交
- 公用
- 技能実習
- 短期滞在
- 家族滞在
- 特定活動
これら以外の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族が、「家族滞在」の対象になります。
対象となる家族の範囲
配偶者又は子が対象になります。
配偶者は婚姻が法律上有効に存続している必要があります。
内縁の配偶者は含まれません。
また、外国で有効に成立していても、同性婚による者は含まれません。
同性婚の場合、「家族滞在」ではなく「特定活動」になります。
子については、次の者が含まれます。
- 嫡出子
- 養子(普通養子、特別養子)
- 認知された非嫡出子
働いている配偶者や子供は含まれる?
「家族滞在」は、一定の在留資格を持って日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子を対象としています。
扶養を受けるとは、扶養を受ける必要があり又は現に受けているという意味です。
ですので、経済的に独立しているような、働いている配偶者や子供は含まれません。
対して、20歳以上の子供であっても、学生等で親の扶養を受けているような場合は、「家族滞在」の対象になります。
就労が出来ない在留資格の場合の扶養
「留学」や「文化活動」などは、原則就労することが出来ません。
ですが、「家族滞在」の在留資格の対象になります。
「留学」や「文化活動」で在留している外国人の扶養家族を日本に呼び寄せたい場合、扶養することが可能な資金があることが必要です。
お問い合わせ方法
お問い合わせは無料です。
ご依頼も下記のお問い合わせ方法から行えます。
ご依頼前の不安や不明点などもお気軽にどうぞ。
①メッセージアプリによるお問い合わせ
メッセージアプリでのお問い合わせ始めました!
より、お手軽にお問い合わせが可能です。
お問い合わせ以外の通知はありません。
LINE↓
Kakao Talk↓
WeChat↓
通知のオフ設定も簡単なので、追加してからの煩わしさはありません。
②メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
行政書士吉田達也事務所
Pingback: 日本国外にいる家族を日本に呼び寄せたい場合の家族滞在の中身と不許可事情 | 日本在留の旗印ーFlag mark of someone's stay in japan
Pingback: 日本で就労できる在留資格(ビザ)の種類ってなにがある? | 日本在留の旗印ーFlag mark of someone's stay in japan
Pingback: この在留資格で外国人と日本人が結婚して日本に滞在できます(配偶者ビザ) | 日本在留の旗印
Pingback: 外国人と日本人が結婚する場合の在留資格の手続きー収入が少ない場合 | 日本在留の旗印