特定技能の基本!わかりやすいまとめ
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が作られました。
それが、在留資格「特定技能」です。
このページでは、「特定技能」の基本をわかりやすくまとめました!
特定技能1号2号の違い
特定技能には2種類のタイプがあります。
特定技能1号と特定技能2号ですね。
それぞれ説明していきます。
特定技能1号とは?
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」とは?
相当期間の実務経験などを必要とする技能をいい,特段の育成・訓練を受けることなく、すぐに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいいます。
そのため、技能実習や他の就労系在留資格では認められなかった現場作業が、一定の条件のもと認められるようになりました。
特定技能1号についての詳細はこちら→特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく!
特定技能2号とは?
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
「熟練した技能」とは?
- 長年の実務経験などにより身につけた熟達した技能
- 現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能
例えば、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる,または監督者として業務を統括しつつ,熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。
特定技能2号についての詳細はこちら→特定技能2号とは?1号との違いや試験、期間などわかりやすく!
特定技能1号2号のイメージ

特定技能1号より2号の方が、より難しく専門性のある業務を行う場合の在留資格になります。
特定技能の対象とする職種
上の説明であります特定産業分野、つまり特定技能の対象とする職種は次の通りです。
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
これらの分野に属し、相当期間の実務経験などを必要とする技能が求められる業務で外国人が働く場合、在留資格「特定技能」を取得して働くことになります。
特定技能の簡単な流れ

上の図は特定技能の手続きに関わる人々の全体図です。
次に、これらの人々の関係を見ながら、特定技能の流れを見ていきましょう。
- 技能試験と日本語試験の合格
- 雇用契約
- 支援計画の作成
- 登録支援機関への外国人支援計画の全部または一部の委託(自社で支援計画の全部の実施が難しい場合)
- 事前ガイダンスなどの実施
- 特定技能の手続き(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請)
- 入国(外国人が日本に在留している場合はそのまま)
- 生活オリエンテーションなどの実施
- 就労
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受け、受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関や人々をいいます。
登録支援機関に全部委託すると受けられるメリット→特定技能取得のために知っておくべき登録支援機関の役割とメリット
外国人の支援計画は、以下のように様々な点から外国人が日本で安心して生活、就労出来るようにするためのものです。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
これら外国人支援計画の全部を自社で行うことが出来ない場合には、登録支援機関へ委託することになります。
受入れ機関(所属機関)の要件など
受入れ機関(所属機関)とは、特定技能として外国人を雇う会社などをいいます。
受入れ機関は、基準を満たし、義務を履行する必要があります。
受入れ機関の基準について詳しくはこちら→もし特定技能で外国人を雇いたいなら、受入れ機関の基準を満たす必要があります
受入れ機関の基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
受入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば、基準3も満たす。 - 出入国在留管理庁への各種届出
まとめ
ざっくりと、まとめてみました。
特定技能は、人手不足が深刻な分野で、即戦力として活躍できる外国人を雇う際の在留資格です。
限られた分野、受入れ機関の基準や義務、外国人の支援計画など、特定技能として外国人を雇い入れるハードルがあります。
ですが、技能実習や他の就労系在留資格では認められなかった現場作業が認められる点は大きいかと思います。
留学生のアルバイトであっても、一週間で働くことが出来る時間が28時間と短く、人材確保に苦労している業界がおおいかと思われますので、特定技能という制度の利用も選択肢のうちに含めてはいかがでしょうか。
もう少し詳しく知りたいよ!
という方は、それぞれに詳しく説明しているページへ飛べるリンクを張っておりますので、ご参照ください。
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