特定技能外国人を雇う方法、受入れ機関の基準についてわかりやすく
中小規模の会社やお店で、人手不足が深刻化しています。
そこで、即戦力として一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度が「特定技能」です。
特定技能外国人を雇うには、いくつかの基準や要件を満たす必要があります。
このページでは、特定技能外国人を雇うための、受入れ機関(特定技能所属機関)の基準について、まとめています。
特定技能全体についてはこちら→特定技能の基本!わかりやすいまとめ
特定技能1号の基準などはこちら→特定技能1号とは?基本から条件や試験、在留期間などをわかりやすく!
特定技能2号の基準などはこちら→特定技能2号とは?1号との違いや試験、期間などわかりやすく!
受入れ機関(特定技能所属機関)の基準
受入れ機関についての基準は大きく分けて3つにまとめることが出来ます。
- 特定技能外国人との雇用契約についての基準
- 受入れ機関自体が満たすべき基準
- 受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)
3の支援体制関係は、支援計画を登録支援機関へ全部委託した場合、満たすこととされます。
登録支援機関の役割や全部委託のメリットについてはこちら→特定技能取得のために知っておくべき登録支援機関の役割とメリット
このページでは、2の受入れ機関自体が満たすべき基準について説明していきます。
受入れ機関自体が満たすべき基準
ズラッと並べます。
①労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
②1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないことなど)に該当しないこと
⑤特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥外国人等が保証金の徴収などをされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦受入れ機関が違約金を定める契約などを締結していないこと
⑧支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であ
るほか,派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩労災保険関係の成立の届出などの措置を講じていること
⑪雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫報酬を預貯金口座への振込などにより支払うこと
⑬分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
それぞれの項目の簡単な説明
そのままの意味のものは省きます。
①労働保険、健康保険・厚生年金保険が適用される事業所の場合、しっかり保険料を払っているか。
国税・地方税を払っているか。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となります。
健康保険は、法律によって加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)と任意で加入する事業所(任意適用事業所)があります。
強制適用事業所は、次の1か2に該当する事業所で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。
1 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
a製造業、b土木建築業、c鉱業、d電気ガス事業、e運送業、f清掃業、g物品販売業、h金融保険業、i保管賃貸業、j媒介周旋業、k集金案内広告業、l教育研究調査業、m医療保健業、n通信報道業など
2 国又は法人の事業所
常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所
②特定技能制度は、人手不足を理由に設けられた制度です。
ですので、人を辞めさせておいて、特定技能外国人を雇うということはできません。
ですが、次の場合の離職は除きます。
- 定年などによる離職
- 自分の責任による重大な理由で解雇
- 期間の定めのある労働契約の期間満了時、更新しないことによる労働契約の終了(一定の場合のみ)
- 自発的に離職
③行方不明者が発生するということは、受け入れ体制が十分ではないと判断されます。
④受入れ機関(特定技能所属機関)の欠格事由
⑤省略
⑥特定技能外国人が金銭その他の財産を管理されていないことが求められます。
また、以下のような不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約がされていない、される予定もないことが求められます。
1 次のような外国人の行為に対する違約金を定める契約
- 労働契約の不履行
- 地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関などへ法令違反などの相談
- 休日に許可を得ずに外出すること
- 作業時間中にトイレ等で離席すること
2 商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約
⑦省略
⑧省略
⑨省略
⑩労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となります。
事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
⑪受入れ機関(特定技能所属機関)が事業を安定的に継続できること。
特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を、確実に履行できる財政的基盤を有していること。
⑫口座振り込み以外の方法も、特定技能外国人の方が指定した場合は可能です。
ですが、報酬がしっかりと支払われているかを、客観的な資料をもとに出入国在留管理庁長官の確認を取らなければなりません。
⑬省略
まとめ
受入れ機関の基準は3つあります。
- 特定技能外国人との雇用契約についての基準
- 受入れ機関自体が満たすべき基準
- 受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)
受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)は、登録支援機関へ支援計画の全部委託することにより、満たすことになります。
そして、支援体制関係以外の受入れ機関自体が満たすべき基準は、特定技能外国人を受け入れるにふさわしい運営がされているかが問われます。
労働保険や社会保険などの支払い状況、特定技能外国人の雇用関係の適切な管理など。
これらの基準は、通常の事業を運営をしていれば満たすことが出来るものだと思われますが、基準を満たしていることを証明する資料収集や書類作成に時間と労力がかかると思います。
入管は待ち時間が長いことで有名です。(2時間待ちなど・・・)
申請するまでに時間がかかり、申請後も追加書類など入管でのやり取りなどで時間がかかります。
特定技能の手続きや基準の確認、それに基づく書類作成などが面倒だと思った方
- 受入れ機関の基準を満たしているか?
- 特定技能外国人の基準を満たしているのか?
- 雇用契約の内容や書類作成
- これらを証明する書類収集・作成
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